うちのカレーにはこれが入ってる!って食材ありますか?

インボイスについての質問です。

私はフリーで映像制作をしている者です。インボイス未登録です。

この度初めて個人様(請求先は企業様)とのお仕事を受注させていただいたのですが、消費税無しで請求書を発行しようと思っております。
その際相手様に何か不都合がありますでしょうか。
特に仕入税額控除がウンタラカンタラ…とイマイチピンときておらずそこもお教えいただけると幸いでございます。

仕事内容は映像の撮影・編集の単発の仕事になります。

なに分勉強不足のため分かりにくい質問かもしれませんが、どうかお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

インボイスの問題は、基本的にお金を払い、領収書等を受け取る側の都合で変わってきます。


領収書をもらう人が事業者でなければ関係ありません。
事業者であっても免税事業者であれば、この場合も関係ありません。
課税事業者であったとしても簡易課税制度の適用を受けている事業者であっても関係ありません。
あくまでもあなたのお客さんが課税事業者かつ本則課税制度の適用を受けているかどうかとなります。
ただ、継続的な取引相手であれば、確認することも悪くありません。継続的な相手でなければ、あいての消費税やインボイスへの理解度合いで大変なこともあると思います。

ただ、あなたがインボイス交付事業者ではないということでしたら、相手が本則課税の場合を含め消費税表記はしたほうが良いかと思います。
市販のインボイス対応の領収書を参考にし、消費税の区分表記や税額表記の欄を利用して記載することです。

消費税は、事業者の判断でもらうもらわないという判断はあり得ません。消費税がかかる取引に該当すれば、記載がなければ税込みということとなるだけです。
ですので、他の回答のようにもらう金額から割り替えして税抜き金額と消費税額を税率ごとに記載することにすればよいかと思います。

お客さんには消費税分は当社が負担しますで、上記のような表記で問題ないでしょう。

仕入税額控除というのは、消費税課税事業者の消費税の申告時の話となります。計算では預かった消費税と支払った消費税の差額を納めるのが基本的な仕組みです。
差し引く支払った消費税というのが通常仕入税額控除といいます。
インボイスの開始に伴い、消費税課税事業者のうち本則課税制度の適用を受ける事業者は、仕入税額控除を計算する際、基本的にインボイスの交付を受けていないと仕入税額控除に含めることができず、その分消費税負担が増えるということとなります。
経過措置として、インボイス交付事業者ではない相手への支払ったものについてでも、消費税の区分表記などがされている場合の条件により、支払った消費税の80%を仕入税額控除を受けることができるとされます。数年後にこれが50%になり、さらに数年後控除できなく案るという段階があります。
課税事業者のうち簡易課税事業者の仕入れ税額控除は、みなし仕入れという考えで、業種ごとの割合を預かった消費税(一般に売り上げにかかる消費税)に乗じた金額を仕入税額控除とするため、個々の領収書等を気にする必要はないということとなります。当然免税事業者はそのような計算がありませんし、一般の方も同様となるでしょう。

相手がわからない場合であっても区分表記の癖は大事だと思います。まだ制度が始まったばかりではありますが、取引相手が消費税の税務調査などとなった場合に不足事項のある領収書などについて、取引相手から再発行を依頼されるなどといったこともあり得ますからね。そのようなことが多くならないようにまずは区分表記、可能であればインボイス対応を検討すべきかと思います。

実際あなたが消費税課税事業者で本則課税であれば、支払う経費や資産購入の代金の領収書において、インボイス<区分表記<区分未記載のように税負担を多くしなければならないこととなります。
すでに課税事業者であればインボイス登録をしても大きな負担は生じないかと思います。取引先の要望でインボイス登録という可能性もあるかと思います。いろいろ状況を理解されることが大事でしょう。顧問税理士がいれば、説明を求めてもよいかと思いますよ。
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No.4ミス有りました。



貴方がインボイス未登録ですので、相手側は仕入税額控除を受けられません。
請求者は税込みにするか、逆算して本体+税にすれば良いです。

どちらにしても、相手側は仕入税額控除は受けられませんので、簡単な方をえらんで下さい。
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>>仕入税額控除がウンタラカンタラ



消費税の2重・3重徴収を防ぐ為のものです。
Aから1000円+税100円で合計1100円で購入したとします。
購入した業者も最終的に消費税を国に納めます。
この時、Aに支払った100円を差し引く事が出来ます。
そうしないと、国は消費税を何重にも徴収することになってしまいます。

>>消費税無しで請求書を発行

通常、そんな事は出来ません。
インボイス未登録業者から購入する場合でも消費税は払う義務が有ります。
なので、消費税込み額として請求書を発行すれば良いです。
または逆算して本体+消費税とした請求書を発行。

そうしないと、相手側が仕入税額控除出来ませんから。
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簡単に書きます。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「相手(顧客)に何か不都合があるか」:

①税込経理方式を採る顧客なら、あなたの請求書に消費税が書いてなくても不都合はありません。
②税抜経理方式を採る顧客なら、あなたの請求書に消費税が書いてないと不便でしょうね。あなたの請求金額から本体価額と消費税額を分別計算する手間がかかるからです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「仕入税額控除」とは:

課税事業者の場合は毎年、消費税の確定申告、納税をしなくてはなりません。

確定申告では、
③1年間の売上税額(=顧客先から1年間に受け取った消費税額)から
④1年間の仕入税額(=仕入先に1年間に支払った消費税額)
を差し引いて、その差額の消費税を納税します。
ここで、④1年間の仕入税額を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上では「④1年間の仕入税額を差し引く」と書きましたが、令和5年10月(2023年)からは、インボイス発行事業者でない仕入先からの仕入税額は、差し引くことができないという制度になりました。ですから、あなたの場合は、もし相手(顧客)が課税事業者ならば確定申告では、相手があなたに支払う仕入税額を差し引くことができないので、消費税を余分に納税する羽目になります。仕入先であるあなたがインボイス未登録だからです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、あなたが相手に消費税を請求しなくても国(税務署)は、相手があなたに支払う金額の11分の1は消費税額であるとみなしますから注意してください。
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>個人様(請求先は企業様)とのお仕事…



個人事業者か法人かは関係ありません。
消費税の課税事業者かどうかです。

>消費税無しで請求書を発行しようと思って…

・顧客は消費税の課税事業者
・仕事は消費税の不課税や非課税対象ではない

であることを前提とすれば、消費税無しの請求書というものはあり得ません。
例えば 10,000円の仕事を通常なら消費税を載せて 11,000円もらうとして、これを請求書に 10,000円としか書かなかったら、受け取った側は、
・本体価格 9,091円
・消費税 909円
・合計請求額 10,000円
と読み替えて経理処理を行います。

>特に仕入税額控除がウンタラカンタラ…とイマイチピン…

本来なら、支払側で消費税の申告書を作る際、あなたへ支払った 909円を引き残して国への納税額が決まるのです。

これがインボイス未登録者への支払だと、909円の引き残ができず、支払側が国に納める消費税額が 909円増えるのです。

909円を引き残することが「仕入税額控除」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>その際相手様に何か不都合がありますで…

だから、あなたは消費税をもらわない“つもり”でも、支払い側の税負担が 909円増えると言うことです。

>仕事内容は映像の撮影・編集の単発の仕事…

田舎町の散髪屋やパーマ屋さんで、顧客は一般消費者ばかりなら、インボイス登録は必要ないと、税務署主催の説明会ではっきり言われています。

散髪屋やパーマ屋さんでも、セレモニーホームへ出入りしているようなら、インボイス登録しておかないと将来的に仕事が回ってこなく恐れが多分にあります。

撮影・編集でも同じことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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できれば消費税は乗せた方がいいです。



詳しいことは書きませんが、簡単にいえば、乗せないとクライアント側の処理が少し面倒になります。

なぜ消費税を乗せないのかわかりませんが、払う必要がないものを乗せるのは心苦しいというなら、請求額は変えずに消費税込みにしてしまえばいいのです。

たとえば、10万円の案件だったら、消費税を請求せずに10万円で請求することもできるし、そこに消費税を乗せて11万円で請求してもいいし、消費税込みで10万円(請求額面は90909円)とすることもできます。

どれでもいいのですが、私がクライアントだったら、同じ10万円なら税込みで10万円の方がありがたいです。
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