A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>簡易課税の場合は不要のように思えます。
それは、帳簿は不要という意味ではありません。次のような意味です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
消費税課税事業者の場合:
①課税売上について:
売上帳に、取引を行った年月日、内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨)、税率の異なるごとに区分した金額、相手方の氏名または名称などの必要事項を記載し、少なくとも7年間は保存しなければなりません。
②課税仕入について:
経費帳(商品仕入帳を含む)に、上記と同様の必要事項を記載し、少なくとも7年間は保存しなければなりません。ただし、簡易課税事業者の場合は、上記の必要事項を記載しなくて差し支えありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
だから簡易課税の場合は帳簿が不要と考えるのは誤りで、簡易課税の場合は経費帳に消費税法上の必要事項を記載する必要が無いのだと解釈して下さい。
簡易課税であっても、売上帳には、消費税法上の必要事項を記載しなくてはならないのです。
No.2
- 回答日時:
>所得税の計算をするには売上と経費を集計して所得を計算すれば、帳簿が無くても大丈夫かと思います。
売上を集計するには売上の帳簿が必要ではないですか。売上帳が無くても売上を集計することができるというのですか。
経費を集計するには経費の帳簿が必要ではないですか。経費帳が無くても経費を集計することができるというのですか。
所得税法では、青色申告者は無論のこと、白色申告者であっても、帳簿を作成し、取引伝票などを保存しなくてはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
簡易課税の場合であっても帳簿がないのは問題です。
少なくとも、売上帳だけは必要です。みなしの仕入税額を算出するには課税売上高が必要だからです。しかし、そもそも事業をする限りは、所得税法または法人税法で帳簿の備え付けを義務づけられているので、「(消費税法の)簡易課税の場合は帳簿が無くても・・・」といった状況は想定外です。
ですから、あなたは意味のない質問をしていると言わざるを得ません。
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所得税の白色申告の場合ですが、
所得税の計算をするには売上と経費を集計して所得を計算すれば、帳簿が無くても大丈夫かと思います。
それに対して消費税は帳簿がないと課税仕入れが認められないと思います。
ならば簡易課税の場合は帳簿が無くても課税仕入れは認められるのかと疑問に思った次第です。
簡易課税の場合は不要のように思えます。
下記、概要の、また~の部分の括弧書きで除外されていませんでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、課税事業者(簡易課税および2割特例を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除および売上対価の返還等の適用を受けようとする場合には、一定の帳簿(仕入税額控除の場合は帳簿および適格請求書等)の保存が要件とされています。