

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>インボイス制度になって消費税を払うことになったので、
>企画費には消費税を乗せて請求し、所得税の源泉は、そこから引いてもらう方法にする。
免税事業者であろうと課税事業者であろうと、
インボイス制度であろうとインボイス制度でなかろうと、
請求書には消費税を書くのが正しいのです。
>その際、企画費を消費税分アップすれば良いかなと。これで良いですか?
それで良いです。
No.1
- 回答日時:
>所得税だけを乗せた請求でした…
はあ?
所得税は売上の何パーセントとかで決まるわけじゃないですよ。
それともあなたは、1年が終わって決算をし、確定申告書も下書きして所得税額がはっきりした時点で、前 1年分の請求書を作り集金に行くのですか。
そもそも企画費って何の企画ですか。
特定の職種では確かに所得税を源泉徴収されるものもありますが、単に「企画費」というだけでは源泉徴収の対象になりません。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
>企画費を消費税分アップすれば良いかな…
支払い側に値上げを認めさせるのですか。
認めてくれるのですか。
本質的にあなた考え方を間違っていますよ。
これまで免税事業者であったとしても、その取引が消費税の課税要件を満たす限り、消費税を請求していたのです。
例えば消費税については何も触れずに 10,000円ちょうどの請求書を書いたいたとすれば、
・○○代 9,091円
・消費税 909円
・合計 10,000円
をもらっていたのです。
この 909円は売上に含めて所得税の確定申告を行えば、それで合法だったのです。
インボイス後は、
「消費税については何も触れずに 10,000円ちょうどの請求書」
ではだめで、前述のように区分記載しないといけなくなっただけです。
支払い側としては、インボイス前もインボイス後も、支払額は変わらないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
インボイスを機に値上げしようなんてのはだめです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
インボイス前は11,376で請求(所得税+復興特別税)。自動的に引かれて10,000円の収入。確定申告で総売り上げに応じた税率になり、代替は還付という流れ。この時に、909円は消費税だったというわけですね。しかし1000万円以下の売り上げなので、909円を納税しなくてよかった。ただ発注側と私の方の合意はギャラは10,000円という金額なのです。なので909円という額を消費税として納税するにあたり10,000から差し引かれたのでは、元々の10,000円というギャラの同意が崩れるわけです。インボイス制度に伴い、私のような個人事業主は、そこで困ったわけです。それで、請求をどうしたら良いかという確認をさせていただきました。ありがとうございました。
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