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大変初歩的なミスですが、わかる方がいたら教えてください。
事務所を借りて、個人事業をしておりまして、
(ただ、今年の売り上げはほとんどない状態でしたが)
先々月事務所の賃貸を解約して、事実上廃業となりました。
税務署に、事務の方にお願いして廃業届を提出してもらったのですが、
廃業日が1月1日で提出されてました。(本当は10月)
提出した事務の方と今連絡が取れないので、意図は不明です。
今年の売り上げはほとんど無く、事務所の家賃10か月分が赤字です。
他の収入もあるので、その分と損益通算したいのですが、
廃業日が1月1日で損益通算は可能でしょうか?
一度届け出が受理されたものの訂正は可能なのでしょうか?
ちなみに毎年白色申告しておりました。
なにか方法があればご教授ください。

A 回答 (1件)

方法は思いつく範囲で二つです。


(1)廃業日の1月1日は気にせず、そのまま損益通算し確定申告をする方法。税務署から物言いがあればその時点で再度「廃業届」を提出。

(2)今から廃業届け出を再度提出、最後に提出された届出が有効になりますので、その方法もO.Kです。税務署の方にも分かりやすくするために、初回の廃業届を「取下げ書」とエクセル(ワープロ)で作成し再度提出する廃業届出と一緒に提出するのも親切かもしれません。
http://ameblo.jp/kurotax/entry-10225684522.html
再度税務署へ行き「廃業届出書」の再度提出時に、ありのままお話するのが近道かもしれません。

いずれにせよ、moaiko2002さんは、事実の通り申告しようとしている訳ですので、結論を言えば問題ないと考えます。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

NIJIN12345さん、ご回答ありがとうございます。
訂正可能だと知って安心しました。
(1)でも可能なんですね。
丁寧な解説ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/07 15:25

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