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免税業者のインボイス対応方法で、「消費税を請求しません」と言われたら。

つまり商品代金10000円+消費税1000円で合計11000円ではなく、
消費代金11000円+消費税0円で合計11000円 私は消費税は請求しませんと
言われたら、それは合法なのでしょうか?

確か消費税を請求しなければならない法律はないのでは・・・と思うのですが。

お詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

インボイス制度(令和5年10月1日開始)においては、適格請求書発行事業者である課税事業者は、請求書に「消費税額」を明記しなければなりません。



しかし免税事業者はインボイス制度の対象外ですから、請求書に「消費税額」を書かなくても違法にはなりません。ですから、本当は商品10000円、消費税1000円なのに、請求書に商品11000円、消費税0円と書いて、消費税額を隠しても良いわけです。

ただ免税事業者自身の事務作業を考える場合、消費税額を隠したりすると課税売上高の記帳や集計には不便になるでしょうね。

※売上が多い免税事業者の場合は、課税売上高の集計値が1000万円になるのかならないのか、いつも気を配らなければなりません。
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>私は消費税は請求しませんと言われたら、それは合法なの…



言われた者の立場によります。

一般消費者ならそれで問題ありません。
(セレモニーホールへ出入りする場合を除いて) パーマ屋や散髪屋がその例です。

課税業者なら、その買い物が課税取引である以上は、消費税込みで買ったとしか処理のしようがありません。

11,000円払ったのなら、商品代 10,000円に消費税 1,000円です。

>確か消費税を請求しなければならない法律はないのでは…

買う側が課税業者なら、税込みで買ったと仕訳しなければ消費税法違反になります。

そもそも消費税の課税要件は、
(1)事業者が事業として行う取引
(2)対価を得て行う取引
(3)資産の譲渡等
の三つすべてを満たすことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(1)に、「課税事業者からの仕入に限る」などとの文言がない以上は、免税事業者であっても事業者には違いないので、消費税の課税要件を満たします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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