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私は業務委託で年収500万程度で、当然ですが毎年確定申告をしてます。

子供1人で、妻は無職です。

この状況で、妻がアルバイトを始める予定なんですが
①年収100万を得た場合と②200万を得た場合とで

妻は確定申告をしないといけないのでしょうか?
今後、①②どちらになるか未知なのですが
どちらのパターンとも、我々夫婦がやらなければならなくなる事を教えてください。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 妻の収入によって、保険料が増えるよとか
    その辺も教えて頂けると助かります、ら

      補足日時:2024/07/01 19:24
  • 大事な事を忘れてました^^;

    妻が始めるアルバイトは、在宅ワークで
    事務処理系の仕事で、歩合制(出来高制)の収入になります。

      補足日時:2024/07/01 19:33

A 回答 (5件)

色々回答がついておられます。

勘違いされてるもの、計数が古いものなどが、散見されます。
「在宅ワークで事務処理系の仕事で、歩合制(出来高制)」というなら、給与ではありません。事業所得です。
売上から経費を引いた額が基礎控除額(所得税なら48万円)を超えたら、確定申告義務があると考えましょう。
確定申告書を作ってみたが所得税が出ない、という場合には確定申告書の提出はしなくても、住民税の申告はしておくのが良いです。
 在宅ワークという点から経費については「家内労働の特例」が使えます。これは事業所得ではあるが給与所得控除額と同額を経費として計算できるものです。

妻の年間収入に応じて世帯の国民健康保険料は上がります。
というのは、質問者様は国保加入されてるので、擬制世帯として「妻の収入にかかる国民健康保険料」が世帯主である夫に加算されてくるという事です。
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奥様の収入の種類によっても変わります。


給与なのが事業所得となる報酬などになるのか次第です。

事業所得に該当する収入であれば、20万円を超えたら申告しないといけません。事業所得ではない雑所得であれば、基礎控除33万円を超えれば申告が必要なのではないですかね。

給与ということであれば、100万円稼ぐくらいであれば、扶養(配偶者控除)の範囲内ですね。
在職会社で年末調整を受ければ、申告は不要でしょう。ただし、住民税の申告は必要かもしれません。
年間100万円でも、月にしたら源泉徴収される所得税が出てくることがあり、年末調整を受けていないと、確定申告で清算しない(還付を受けない)限り、不要な税負担をすることとなります。
あなた側としては、今まで通り配偶者控除を適用するだけでしょう。

給与で200万円稼ぐとなれば、年末調整を受ければ申告は不要、年末調整を受けられない事情があれば申告が必要となります。
そしてあなた側としては、配偶者控除どころか配偶者特別控除も受けられず、その分税負担が増えることでしょう。当然遅れて納税となる住民税の負担も増えることとなります。奥様も住民税課税され、給与天引きされるか、本人納付となるでしょう。

注意点としては、あなたは個人事業なのでしょうから国民健康保険料かと思います。上記のいずれにしても、国民健康保険には扶養という概念はなく、世帯での保険料計算となることから、当然奥様の分と合算した世帯収入に応じた保険料負担となり、負担増となることでしょう。

お子さんがいてまだ小さく公立保育園などを利用している場合、扶養者お二人の収入からの計算となることで、保育料も負担が増えることとなるかと思います。

お二人とも国民年金かと思いますが、例えば奥様分などを免除や猶予を一部または全部の保険料で受けているようなことがあれば、要件を満たさなくなる恐れもあるでしょう。

あと200万円ともなると、勤務先および待遇によっては社会保険加入要件を満たすこととなるかもしれません。そうなりますと、国民健康保険や国民年金ではなく、社会保険の健康保険や厚生年金保険となることでしょう。

最後にこういった話をすると損得を考えてしまいがちですが、手元に残るであろう金額は基本的に100万円より200万円稼ぐほうが残るはずです。
しかし、倍働いたのに手元に残るのは2割増し3割増しとなると損なイメージになるかと思います。しかし、各種社会保障的には、手厚くなるはずです。将来得る年金額まで試算していたら、いつなくなることを想定するか次第でも損得が変わるでしょう。また、基礎年金・老齢年金の受給だけを見たら損に感じても、障害年金や遺族年金といった保障も視野に入れると、単純ではありません。さらに社会保険の健康保険も医療費は3割負担であっても、傷病手当金その他の保障が国保になく手厚いものでもあるはずですので、何とも言えないのです。
100や200などといわず、フルタイムで働くことをお勧めします。
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労働契約であれば給与所得ですから、年末調整すれば確定申告は必要ありません。

その場合は会社に扶養家族等移動申告書を提出します(扶養家族がなくても提出すれば年末調整となります)
業務委託契約であれば事業所得ですから確定申告が必要です

「給与が」100万以下でしたら社会保険は扶養で、本人は住民税均等割りのみとなり従前と同じです
国民年金は二人分払っていると思いますのでそれも変わりません
ただし勤務実態により社会保険強制加入の対象となる場合があります

「給与が」200万となりますと、本人が社会保険と厚生年金に強制加入となります
その場合は給与から年金と社会保険料が差し引かれます
ついでに労働保険料も引かれます
質問者さんは国保が多少減額となります
また奥さんの国民年金はなくなります

質問者さんは奥さんが扶養から外れ、支払う国保年金も減るため、所得税住民税がその分跳ね上がります

という事で
奥さんの働き方は週の労働が20時間未満、時給千円だと年間96万以下
このくらいの働き方が理想となります
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奥さんの契約がどうなっているかわからないので、わかりません。

契約で出来高払いは労働時間に関わらずに、支払調書だけ出して、自分で源泉するのかなど、契約なら記載があるはずです。それを元に考えるか、その内容をまたの機会に記入してみてください。ま、今のところ、妻は確定申告をする必要はあります。国保だから現状も保険料が発生してるだろうし。出来高だからその金額次第ではまた違ってくるんでしょうね。
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アルバイトだろうとなんだろうと雇われた職場で週に20時間以上働くなら、社会保険に入らせられるし、所得税の徴収もされるから確定申告の必要はないです。

もし、それ以外の勤務で、現金払いのような職場なら、確定申告は必要になりますね。

奥さんの収入によっては、配偶者特別控除もなくなってしまいますが、この先奥さんが働く意思があるなら、奥さんは厚生年金になって余計に年金をもらえるようにしたほうが、あなたの国民年金だけよりも安心かもしれませんね
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/07/01 19:30

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