No.4ベストアンサー
- 回答日時:
本題の「消費税」について
給与(日当含む)は「不課税」とされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(参考)非課税と不課税の違い
https://ashiyakaikei.com/consumption-tax-exempt- …
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次に付則の「所得税」について
>所得税の場合、日当は非課税ということでしょうか?
いいえ、「日当は非課税」ということはありません。
まず、源泉徴収税額表の「日額表」という箇所をご覧ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
税額が0の欄と0以外の欄があると思います。0なら源泉徴収税額が0ですから「とりあえず非課税」と言ってもいい程度です。受け取った人が他に所得がある場合など、それも含めて課税対象になることがあります。
No.6
- 回答日時:
日当には日給の意味と出張旅費の日当の意味があり、税法上の取り扱いは違っています。
前者は給与なので不課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
後者は課税仕入れなので、払う側から見れば課税、給与所得者がもらう場合は非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
日当に限りりません給料は受けとる方は消費どころか逆ですね、消費税の出番はありません。
支払う方は?、消費のための支出ではなく生産のための経費であれば消費税の対象外。
サービスの提供を依頼して、その日当の支払いなら、サービスの提供を受ける(消費)なので当然消費税相当分が請求されます。
雇用契約による日当は生産のための経費なので、はなっから消費税の対象外→不課税。
非課税は一応は対象範囲に入るか、何らかの規定で課税扱いしない→非課税。
No.1
- 回答日時:
・消費税に関しては日当は給与ですので対象外(不課税)です。
ただし通勤手当などは「課税取引」です。
・所得税に関しては、日当は源泉徴収税額が0の場合と、源泉徴収税額が0以外の場合があります。0の場合は特に「非課税」と言ってもいいでしょう。
不課税と非課税が混在しているのは消費税と所得税がごっちゃになっているためではないかと思います。
ご回答いただき有難うございます。
消費税の場合、日当は不課税で、
所得税の場合、日当は非課税ということでしょうか?
消費税にも不課税と非課税という取扱いがあるようなのですが、
すみません、よくわかりません。
今回は、言葉が足りなかったので、申し訳ございませんでした。
今回は消費税についてでしたので、不課税と明記しておきます。
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