一回も披露したことのない豆知識

源泉徴収票について教えて下さい。
(解決したのですが意見をききたいです。)
パートを2月で辞めて5月から新しいパート先に勤める際に源泉徴収票を提出すると思うのですがこの場合
1-2月までの源泉徴収票を新しい職場に提出という認識であっているでしょうか?

前職の職場に1-2月までの源泉徴収票がいると言われたらものすごく電話口で怒ってきました。
そして普通なら年末に貰うものだとブツブツ言われました。

でも、現職場で提出と言われたのでと言うとめんどくせえなぁと言われ後日郵送できました。

今でも思うのですが私の行動はこれで良かったのでしょうか?

A 回答 (8件)

法的には退職後1か月以内に源泉徴収票を交付する義務があり、転職先にはそれを提出ますので、質問者様の要求に問題はありません。



ただ、事業者によっては専任の担当者や顧問税理士等がおらず、年末調整と確定申告の処理だけ会計事務所等に外注する関係で、年末から年始にかけてでないと源泉徴収票を出せないと言われるケースは結構あるようです。
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この回答へのお礼

個人経営している店のパートでしたので、税理士が~とか金がかかるしと何度と今すぐは無理だとその当時言われました。

お礼日時:2024/06/04 06:33

No.6です。

回答の一部が間違ってた。訂正します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔訂正前〕
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項本文のただし書き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔訂正後〕
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項本文のかっこ書き
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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>パートを2月で辞めて5月から新しいパート先に勤める際に源泉徴収票を提出すると思うのですが、この場合、前職(1-2月まで)の源泉徴収票を新しい職場に提出という認識であっているでしょうか?



次の2つの条件を満たすのであれば、その認識であってます。1つでも欠けるのであれば、その認識は間違ってます。
①新しい職場から前職の源泉徴収票を要求されること。
②新しい職場にも、前職にも「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すること。


>今でも思うのですが私の行動はこれで良かったのでしょうか?

完全に正しいです。

所得税法では、社員が退職したら会社は一月以内に源泉徴収票を交付しなければならないことになっています。あなたの前職は、一月以内に交付しなかったから所得税法違反なのです。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項本文のただし書き
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この回答へのお礼

確かこの時の状況は2月末パート退職 3月の給料日に1-2月分の源泉徴収票が必要と電話口でいいました。(ネットで色々調べたら源泉徴収票の提出を求められるとあったので)
で、来年度の源泉徴収票は来年しかやれんと言われ(1-2月の源泉徴収のこと)そんなはずは無いと言いかえした結末がこのような経緯になっています。

お礼日時:2024/06/03 19:40

>今後の参考にしようと思います


給料明細書は捨てずにファイルに綴っておきましょう
それから数字を拾って、税務署に所得税を納めた時の明細が源泉徴収票なのです

その給料明細を勤めてる経理の人にお願いすれば、2ヶ月の源泉徴収票を30分位で仕上げてくれますよ
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源泉徴収票の発行は、退職後1か月以内となっています。


前職側の言い分は、この義務違反になります。

> 1-2月までの源泉徴収票を新しい職場に提出という認識で…
この場合は、新職側で、前職分も含めて年末調整を行ってもらう場合、
という事になります。
個人で確定申告を行う場合は、新職側に出す必要はありません。

貴殿の場合、2月退職‐5月就職の開きの期間には、
社会保険料や個人保険料を個別に支払っているはずですから、
その所得控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
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>個人経営の店の経営者からお前の分の源泉徴収票を作るのに税理士に再度頼むので金がかかると言われました。



大体2~3万で作成できるみたいです。
嫌味のごとく『金は出しますよ~』と言ってやりましょう。
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この回答へのお礼

2-3万もかかるのですね驚きましたが…提出しないといけないので仕方ないですよね、、

お礼日時:2024/06/03 17:15

>1-2月までの源泉徴収票を新しい職場に提出という認識


認識は合っています
所得税を算出する時に1年分の所得を予想して計算するので、増減幅が少なければ少ない方が年末調整が楽になります

>今でも思うのですが私の行動はこれで良かったのでしょうか?
先方が可笑しいのです
経理の仕事ですから、辞めた人でも気持ちよく応対して欲しいですよね
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この回答へのお礼

ここで私が折れてわかりました。年末に貰えるのですねとなっていたら、、
新しい職場に相談するのも1つの手でしょうか?
税務署に相談というのも良かったのでしょうかね、
今後の参考にしようと思います

お礼日時:2024/06/03 17:13

いや年末に限らず退職したら次の就職で使いますから請求できますよ。

その会社変ですね。
その認識で会っています。
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この回答へのお礼

ですよね、個人経営の店の経営者からお前の分の源泉徴収票を作るのに税理士に再度頼むので金がかかると言われました。
まあ、、私も折れずに言ったので結果良かったのですが
これ、自分じゃ無理だと思ったら就職先に相談することも良かったのでしょうかね、、。

お礼日時:2024/06/03 17:07

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