初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

パート収入80万ほどで扶養に入っています。夫の会社で年収48万を越えたら扶養から外れると言われたらしいのですが、パート先ではそんな話きいてません。夫の会社は中小企業、私のパート先は大手企業の傘下です。
今月から適用と言われたのですが実際どうなんでしょう?

給与収入だと103万、その他だと48万と言うのはありますよね。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ありがとうございます。少し言葉足らずでしたが定額減税が私の分は無しだと言われたようです。そして額が48万だったので扶養パートの人はみんな48万だよと説明したのですが、インボイスで会社の奥様方はみんな減税無しになるみたいなことを言われたから俺は知らんとのことでした。

      補足日時:2024/06/23 12:37

A 回答 (6件)

「夫の会社で年収48万を越えたら扶養から外れると言われた」


これ間違ってます。
年収48万円ではなく、年所得48万円が正。

パートタイム収入は給与収入。
給与収入を所得に換算するさいには、総額から55万円引きます(これを給与所得控除といいます。
年収80万円の給与なら、給与所得額は25万円ですから、年所得は48万円以下です。

「インボイスで会社の奥様はみんな減税無」
定額減税とインボイス制度は全く無関係です。

夫の会社の勘違いで定額減税が正確にされないなら、夫が確定申告すれば正しい定額減税は受けられます。
「勘違いしてる人を説得するのは」時間の無駄です。
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>定額減税が私の分は無しだと言われたようです。


やはり定額減税の説明を誤解されているようです。配偶者で減税の対象者は合計所得金額48万円以下なのですが、これを収入と勘違いされているのでしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0 …

所得95万円(給与収入150万円)までは源泉控除対象配偶者で月々の源泉徴収で扶養親族等と計算されますが、48万円を超え95万円以下は減税の対象外になるのでこのあたり関係が理解されていないのではないかと思います。

話を真に受けずにこのまま行けば年末調整時に是正されると思いますが、速やかに是正してほしいなら、こちらのパンフレットなどをもって勤務先に説明を求めましょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0 …
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扶養関係に直近で改正などはありません。

定額減税の説明を誤解したか、一般用語では所得と収入は同じ意味なので、どこかの段階で混同されたのではないかと思います。

こういった行き違いをなくすためには口頭ではなく書面等での案内を要望すべきかと。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/23 12:32

>パート収入80万ほどで扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話としておきます。

>夫の会社で年収48万を越えたら扶養から外れると言われた…

夫の会社の誰が言ったのですか。
不正確で、間違っています。
新人職員に言われたんじゃないですか。

税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>給与収入だと103万、その他だと48万と言うのはありますよね…

あなたも不正確。
給与収入 103万を「給与所得」に換算すると 48万なのです。

以上を踏まえ、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、大変失礼ながら夫が超高級取りでない限り、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円を超えても 95万円 (収入 150万) まだなら、夫の控除額は何も変わらないのです。
48万 (収入 103万) でセーブするのは間違っているのです。

しかも、以上は夫の税金に関する話であり、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には1円の増減も1円の損得もありません。

税金に関する限り、「扶養に入っている」だの「抜ける」だのの言い方は、日本語として成立しないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/23 12:33

>給与収入だと103万、その他だと48万と言うのはありますよね。


給与収入103万円から給与所得控除55万円を引くと48万円。

>夫の会社で年収48万を越えたら扶養から外れると言われたらしいのですが、
なお、所得税では夫婦間は扶養控除ではなく配偶者特別控除。
まあ、夫の会社の扶養手当の話なら、会社独自制度なので第3者にはわからない。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/23 12:33

収入じゃなく、所得でおっしゃられたのかも。



収入から所得を計算できるツールがサイトにありますので、ご利用になられては?
下に貼りましたから、飛んで行ってみてね。
https://tax.mykomon.com/tool-nen2020.html
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/23 12:32

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