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社会保険にお詳しい方がいらっしゃれば教えて頂けたら嬉しいです。

夫が何十年と細々個人事業主として働いてますが、子供も大きくなり収入の面でも不安になり空き時間に夫がアルバイトをしています。

アルバイト先で社会保険に入り私も扶養家族として入ることにしお世話になっております。 加入の条件に就労時間とこちらが仕事の主である旨が関係あるようでしたが、元々自営を知っていて採用され、副業は大丈夫な所ですので、そちらを仕事の主とし登録しました。

青色申告をしてますが、アルバイト先に扶養してもらう前私は専従者として60万円ほど給料をもらっておりそのように計上しておりました。

社会保険に入る書類で生活を一にする青色専従者は給与をもらっては扶養に出来ないというニュアンスのことが書いてあり、そうなのかと思い0円申告しました。
正直何度読んでもよく意味が分からず。。

でも実際は手伝っているため対価がないのはやっぱりおかしくないだろうか。やっぱりいくらかもらって計上したいと思うのですが、それはいけないのでしょうか。

青色の方での扶養控除からは抜けるのは分かりますが、1円でも青色専従者給与を貰うと社会保険は抜けないといけませんか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご親切にありがとうございます。

    給与所得者の扶養控除等申告書
    の裏に記載があった一文で、

    3 控除対象配偶者、扶養親族等の範囲

    ①控除対象配偶者
    所得者(この申告書を提出する人をいいます。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、平成○○年中の所得の見積額が38万円以下の人

    上記の記載を読み、除きますの部分で青色専従者は扶養には入れないと思いましたが、私の解釈が間違っておりましたでしょうか。

    ご教授頂けたら嬉しいです。
    よろしくお願い致します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/08 12:08

A 回答 (2件)

補足コメント見ました。


それは誤解です。

▲税金の扶養条件と
●社会保険の扶養条件は、
『別物』であることを、
まず、ご理解下さい。

『給与所得者の扶養控除等申告書』は、
▲税金の扶養を申告するものです。

税金の所得控除の制度で、
『配偶者控除』という制度があります。
これは、奥さんの給与収入が
103万以下なら、所得税で38万の
所得控除が受けられる制度です。

しかし、ご主人は自営業者なので、
奥さんの専従者給与というのは、
ご家庭全体からみたら、
奥さんの『収入』でもないし、
ご主人の『支出』でもない、
ですよね?
要は家族のなかでお金を移動して
いるだけです。

そうなんですが、税制上、奥さんが
自営業を手伝った対価として、給与を
『経費として認める』
という制度なのです。
『その代わり』配偶者控除による
所得控除は認めません。
という税制上のルールになっている
ということなのです。

ですので、
専従者給与にするか、
配偶者控除を申告するか
は、どちらか一方、得しそうな方を
選択してね。
ということなのです。

一般的には、専従者給与にして
経費にする方が、節税効果が高い
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …


それと、社会保険の扶養条件は
あまり関係ありません。

配偶者控除を申告している人は
連動して、社会保険の扶養にも
なれる条件は確かにあります。
下記の
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
引用~~~
(1)所得税法の規定による
控除対象配偶者または扶養親族
となっている者
~~~引用
が該当します。
しかし、そうでなくてもいいんです。

前述の
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
収入の見込として年間130万未満が
続く見通しであるという条件です。
●給与収入が
●月108,334円未満ペースで、
●社会扶養の条件を満たします。

ですから、ご主人の勤め先には
その証拠になる書類等を提示すれば
●社会保険の扶養申請はできます。

求められる書類としては、例えば、
役所へ行ってもらえる
課税証明書、非課税証明書
自営業のご主人から発行される
奥さんの『源泉徴収票』や『給与明細』
といったものです。

このあたりは、ご主人の会社に、
(奥さんは)
『専従者なんで、配偶者控除は
 申告しないんだけど、
 どういった証拠書類が必要か?』
と訊いてみて下さい。

それで、話が進むと思います。

とりあえず、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

とっても良く分かりました。
今年からまた専従者給与の計上をしていこうと思います。
大変ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/08 13:10

>青色専従者給与を貰うと


>社会保険は抜けないと
>いけませんか?
そんな話は聞いたことがありませんが…

社会保険の扶養の収入条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
収入の見込として年間130万未満が
続く見通しであるという条件です。
★給与収入が
★月108,334円未満のペース
で続くという条件が一般的です。
この月額が3ヶ月平均で超えたら
脱退となる場合が多いです。

自営業者『本人』が、扶養家族となる
のを認めない、健保組合があるケース
はありますが、青色専従者給与をもら
っている人は、自営業者ではなく、
あくまで給与所得者ですから、そんな
制約はないと思いますけど。

>給与をもらっては扶養に出来ない
>というニュアンスのことが書いて
>あり、
その文章を引用、あるいはURL等を
ご提示願えませんか?
この回答への補足あり
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