No.2
- 回答日時:
旦那さんが加入してる健康保険または協会けんぽに被扶養者として加入してるのですね。
就職でなくてパートですか?
年間収入が130万円を超えるような給与(1ヶ月で108333円)を得た場合、被扶養者から外れないとダメで、ご自身で国民健康保険などに加入しなくちゃいけませんし、国民年金もご自身で払わなくてはいけません。
今は被扶養者なので健康保険料も払ってないですし、年金も第3号で支払い無しです。
国民健康保険料、国民年金が月々いくらなのか計算して、総合的に損得を見られた方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
>今は夫の扶養に入っています。
>130万以内か180万以上働くか迷っています。
何でその二つの数字を出してくるのかが謎なのですが130万以内を検討しているという事は社会保険の扶養に入るかどうするかで悩んでいるという事でいいのでしょうか?
(余談ですが、「健康保険」は被用者保険の医療保険制度を指す言葉で「協会けんぽ」は健康保険の保険者を指す言葉です。この2つを並列させる表現は不適切かと思います。「健康保険組合」か「協会けんぽ」であれば保険者の並列となります。)
私なら金額云々よりは自分で社会保険に入る選択肢を選びますね。
例えば、妻の今の会社で社会保険加入の話が出ていて月の保険料はいくらくらい、今の夫婦の収入は今それぞれいくらくらいでそこからいくらになる予定、夫の会社では配偶者が社会保険の扶養に入っていればいくら手当が出るとかそういった諸々の詳細情報があって、果たして私が社会保険に入って働くのは損か得か、というような話ならわかりますけど。
今の情報だけなら、妻が働くんだったら得するんじゃないの?としか言えません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の扶養条件を意識されている
ということでよろしいですか?
給与収入130万未満ならば、
ご主人の社会保険に扶養家族として、
加入でき、
●健康保険と
●国民年金の
●保険料が無料になるわけです。
ここが『130万の壁』と言われる
一番の悩み所となる収入の壁です。
これを超えると、社会保険料の支出が
年20~25万ほど発生し、
▲103万程度で働く場合の手取りと
変わらなくなってしまうのです。
逆に言うと、
給与収入130万こえると、
保険料25万の支出のために
▲年間155万までは、保険料分
タダ働きとなってしまう。
というわけです。
つまり160万を超える収入増
とならないと手取りが増えない
ことになるのです。
また今年からは、103~201万まで、
配偶者特別控除が申告できるようになり、
●150万まではこれまでの103万以下と
ご主人の税金は、変わらなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ということで、奥さんの給与収入が
130万未満であれば、
●ご主人が税金の軽減も受けられるし、
●奥さんも社会保険の扶養のままで、
社会保険の加入は避けられた方が
得ではあります。
あるいは社会保険に加入されて、制約に
とらわれず、160万以上の給与でバリバリ
働かれるのもよいと思います。
ご質問では180万以上とのことですから、
勤務時間の条件からすると、そのぐらいの
見通しということなんでしょう。
簡単に計算すると、
社会保険料は28万弱
所得税は2万程度
住民税は5万程度(来年6月から)
となります。
35万の天引きとなり、145万が手取り
となります。
130万未満で働くと、税金が合わせて
5万ほど引かれるので、手取りは120万
★その差は20万程度となります。
やはり130万の壁は160万以上で
突破という感じになりますね。
また、社会保険に加入することで、
厚生年金の加入となりますから、
★将来の年金も老齢厚生年金分が加算
となり、増えます。
あなたの事情が分からないので、
どっち?
といった選択の判断は難しいです。
時間的余裕、働き甲斐、体力?
といったあたりにどれぐらい
想いがあるか?
で判断するのがよろしいかと思います。
いかがでしょう?
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