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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
結論から書きますと、ご主人に正確な収入を伝えないと、ご主人の年末調整が正しくできません。
-------------------------
副業の内容が不明なのですが、とりあえず「給与収入」とします。
>私は旦那の扶養に入り年間103万以下でパートをしています。副業で掛け持ち(年間20万以下)の場合合わせると年間収入が103万超えてしまうのですが確定申告必要でしょうか?
給与収入の場合、本業と副業を併せて150万円以下の場合は確定申告は不要です。
>また扶養からはずれてしまうのでしょうか?
年収103万円以下ですと「配偶者控除」、年収103万円超~201万円以下の場合は「配偶者特別控除」の対象になります。ですから、扶養から外れることはありません。
ただ、どちらの控除が適用されるかは、ご主人が勤務先の年末調整で提出される申告書に書かれた、質問者さんの年収の見込み額で判定されますので、できる限り正確な年収を伝えないと、間違った控除が適用されてしまいます。
〇給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.2
- 回答日時:
副業は、どういった仕事ですか?
①給料をもらっているバイト、
パートといった仕事ですか?
②出来高や請負で報酬を
もらっている仕事ですか?
それによって、条件が変わってきます。
>確定申告必要でしょうか?
給与所得者の確定申告の条件は下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。
③全部が給与収入で年間150万以下なら申告不要。
④150万を超えても、副業が20万以下なら申告不要。
となります。
但し、副業が上記②のような仕事の場合は、
20万以下でも住民税の申告が必要になります。
ですので、副業がどんな仕事か?
が、ポイントになるのです。
>扶養からはずれてしまうのでしょうか?
①の前提で話しておくと....
ご主人は、そろそろある年末調整で、
●あなたの副業分も含めた
●配偶者特別控除の申告が
●必要になります。
一昨年から制度が改正されており、
引かれる前の年間の給与収入が、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですから、税金だけの話なら、
ご主人の手取りには影響しません。
配偶者特別控除の所得控除額は、
あなたの給与収入合算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万 ●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
あなたの年間収入は、
●150万以下なら、ご主人は
●今と同じだけ控除が受けられるのです。
扶養の条件は、他に
・社会保険の扶養
・扶養手当、家族手当
の条件があります。
社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★給与収入の場合、合算して
★通勤費込月108,334円未満
のペースで続くのが条件です。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら条件からはずれ、脱退となります。
ですから、副業も含めた収入条件を、
よくチェックして、ご主人言わないと
いけません。
条件の厳しい健康保険組合の場合、
後でこの条件が発覚すると、
過去に遡って社会保険の脱退となり、
医療費、保険料が思わぬ大きな支出
となったりします。
同じことが、扶養手当、家族手当
にも言えます。
条件は会社によって違います。
税金の103万以下、あるいは
社会保険の月108,334円未満
に連動している場合が多いです。
もし、条件からはずれているのに
無視していると、後から手当を
返さないといけなくなります。
ご留意ください。
まとめると、
副業の働き方の確認
(給与? 報酬?)
副業が20万以下なら確定申告不要
※報酬の場合、住民税申告は必要。
~103万 税金の扶養条件
~130万 社会保険の扶養条件
※月108,334未満を維持が必要
~150万 税金の控除額が
103万と同額になる。
扶養手当は、103万、130万と
連動の場合が多いので確認要。
以上、いかがでしょうか?
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