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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
150万ですよね?
『少し超えた』というあたりから、
誤解があります。
社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、
『収入見込み』が年間130万未満で
②が続くことが必要なのです。
・通勤費込(一般的には)で
・月108,334円未満
であることがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。
各健康保険組合の例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
但し、この扶養の収入条件は健保組合により、
微妙な判断の違いがあります。
★まずは、ご主人の加入している健保の
サイト等で扶養条件をご確認下さい。
そして、扶養の取消を届出する際に、
・直近の給与明細を提出しろ、とか
・所得証明書を提出しろとか
関係書類の提出を要求されることも
あります。
それにより、上記の108,334円をいつから
超えていたか等をチェックする厳しい
健保組合もあります。
そういう場合は、過去何ヶ月か前から
遡って取消しとなることも考えられます。
そうした場合、取消しとなった月から、
・国民健康保険料
・国民年金
に加入して、各保険料を払わなくては
いけなくなるでしょう。
ここの判断は健保によるので、
なんとも言えませんが、すぐに
扶養から脱退申請をして下さい。
当然ですが、ご主人の年末調整の書類
平成29年分 扶養控除等申告書や
平成29年分 配偶者特別控除申告書に
奥さんを控除対象配偶者として、
申告はできません。取消しをしたか、
よく確認して下さい。
後からだと、問題が大きくなります。
No.1
- 回答日時:
1500000万円の給与があれば、莫大な所得税がかかります。
150万円の間違いでしょうね。
所得税が引かれている給与「ではない給与」がいくらかが不明ですので、確定申告で発生する所得税がいくら程度になるか不明ですよ。
ひどく概算になりますが、年末調整を受けてない(所得税がひかれてない)ほうの給与の5%程度が確定申告書の提出によって発生する所得税となります。
「私は、主人の扶養からはずれることになるのでしょうか?」
ご主人が会社員だという前提では、ご主人の社会保険の被扶養者から外れる可能性大です。
ご主人の税金の計算で配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられるかどうかという話でしたら「夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできない」が答えです。
「国保を自分で納めることになるのでしょうか?」
ご主人の社会保険の被扶養者から外れると、自動的に国保や国民年金が妻が負担することになります。
ご主人が自営業者だというなら、なにも変わりません。
ご質問文に、回答に必要な要素が充分でないので、上記のような回答になりました。申し訳ない。
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