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現在旦那の経営する会社で月10万円をもらっています。社会保険には加入していません。
生活費が足りないため他でパートを考えています。週3.4日で7万〜10万円の収入のパートを検討中です。税金面や手取りが減るなどの働き損になりますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • わかりにくい文章にも関わらず回答いただき、ありがとうございます。
    手取りは減らないとのことで安心しました。
    Wワーク後、確定申告はしなければならないですか?

      補足日時:2019/01/02 17:55
  • ありがとうございます。
    そうなんです…今は夫の扶養に入っています。パートを新たに始めると合算で年収200万以上になると思います。
    そうなるの扶養を抜けてしまい、自分で国民健康保険と国民年金に入らなくてはならないですよね?

      補足日時:2019/01/02 20:11
  • 詳しく回答していただき本当にありがとうございます。
    主人はパートを増やしても扶養は関係ないと言うのですが、やはり外れますよね…。なにか申請しなくても勝手に外れてしまうのでしょうか?

      補足日時:2019/01/03 10:17

A 回答 (10件)

凄く、若い方?かしら。


社会保険ってざっくりしていて、・・・。
夫の扶養?あなた自身の年金はどうなっていますか?
独身の時に働いていた?しっかり確認しましょう。
年金定期便は届かないくらい若い人なのだとしても、
自分の年金記録は確認して納めておかないと将来困る。
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他で16万以上稼ぎ、社会保険をご自身でかけた方が老後少しでも安泰かもしれません。

我が家も旦那自営業なので、ふた回り離れているので、私は自分で保険かけてます。税金とかの支払いを気にしなくていいので楽です。中途半端に働くと税金とかの支払いが大変なだけで、たいして暮らしは楽じゃないです。旦那さまと相談し、どうしたいか、旦那様の方で社会保険かけるか、話し合っておいた方がいいです。両方とも合わせると扶養には入れないですよね?自営業なら、上手いこと旦那様にしてもらうかして、老後に備えてください。私のバイトしていた、自営業の奥さまもやっぱり奥さまは忙しいときは手伝いながら、よそで社会保険かけてもらってました。旦那様に交渉するときは怒られないように慎重にしてくださいね。
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>主人はパートを増やしても扶養は


>関係ないと言うのですが、
>やはり外れますよね…。
>なにか申請しなくても勝手に
>外れてしまうのでしょうか?

勝手にはずれることはなく、
通常は会社経由での脱退の申請を
出すことになります。

ご主人が経営する会社ということなら、
『協会けんぽ』の社会保険に加入して
いると想定されます。

従来ですと、会社が扶養の収入条件を
チェックをして、報告を健保に上げる
といった運用となっていたので、
『抜け道』はあったと思います。

しかし、最近では扶養の収入条件を
定期的に健保まで上げるような運用
に変わりつつあるため、いつか、
どこかのタイミングで『発覚』する
可能性があります。

例えば、今後、扶養家族の所得証明の
提出依頼が来る可能性は十分あります。
来年6月以降、所得証明をとることに
なると、今年200万の収入となって
いたことが『発覚』してしまうことに
なります。

社会保障の財源不足により、社会保険
の扶養条件は、今後益々厳格になって
いきます。
明らかに年収200万の見込であれば、
後からの発覚で、年金や保険料を
遡ってまとめて払うことになったり
面倒なことになりますから、
そのあたりはご主人にしっかり認識
してもらった方がよいです。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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No.2です。



>主人はパートを増やしても扶養は関係ないと言うのですが、やはり外れますよね…。なにか申請しなくても勝手に外れてしまうのでしょうか?

 Wワークで、しかも、両方のパート先いずれもが社会保険の加入要件を満たさない場合(つまり、どちらでも加入出来ない場合)、月収が10万8334円以上(年収130万円以上の見込み。※月収に残業手当、通勤手当、賞与を含む。)になれば、国民年金と国民健康保険に加入することになります。
 ご主人に、パートを増やしても扶養は関係ないとおっしゃる理由を聞いて見られればどうでしょう。

>なにか申請しなくても勝手に外れてしまうのでしょうか?

 申請が必要です。
 ご主人の扶養から外れ、自身で国民健康保険・国民年金に加入する場合、まず、ご主人が加入されている社会保険の保険者に扶養を取り消す書類を提出し、「資格喪失証明書」を受け取ります。その後、必要事項を記載した申請書類を居住している市町村の国民健康保険・国民年金の担当部署に提出します。
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No.2です。



>そうなんです…今は夫の扶養に入っています。パートを新たに始めると合算で年収200万以上になると思います。
そうなるの扶養を抜けてしまい、自分で国民健康保険と国民年金に入らなくてはならないですよね?

 今後の年収の見込みが130万円を超えると、ご主人の社会保険の扶養から外れて、自分で国民健康保険と国民年金に加入することとなります。

 いつの時点から加入しなければならないかは、所管の年金事務所によって若干取扱いが違うようですので、年金事務所に確認された方がよいかと思います。(ご主人が経営される会社に、顧問社会保険労務士さんがおられたら、その方に聞いた方が早いですね。)
 ちなみに、私の勤務先(会社の健保組合)では、過去三か月の月収の平均で判定されます。(過去三か月の平均月収が108,333円を超えた月から、扶養から外れることとなっています。)
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>年収200万以上になると・・・


>扶養を抜けてしまい、自分で
>国民健康保険と国民年金に
>入らなくてはならないですよね?
はい。そうなります。
国民年金は月16,340円×12ヶ月
で、20万弱ですが、
国民健康保険は、全体の所得から
算定されるため、保険料が上がって
しまいます。
(1年遅れで翌年から上がることに
 なりますが。)

国民健康保険は、地域により、また
年齢により保険料に差があるので、
なんとも言えないのですが、
16万~20万位の健康保険料の支出が
想定されます。

税金も無視できない支出となり、
所得税  2万、
住民税  5万
保険料は
国民年金保険料19.6万
国民健康保険料18万(仮)
合わせて45万位の支出が増え、
来年からは、200万稼いで、
★手取155万ぐらいになってしまう
かもしれません。

保険料を増やさない方策としては、
パート先で社会保険に加入するのが
最善策になります。
社会保険(厚生年金、健康保険)なら、
パート先の収入だけで、保険料が
算定されるため、
パート先の年収×15%程度の保険料で
済みます。
例えば、月10万の年120万なら
120万×15%=18万程度/年
となります。

社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ですので、
⑭の条件を満たすような、
大手企業のパート先を探すのも
ひとつの方策かもしれません。

いかがでしょうか?
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重要なポイントとして、


奥さんはご主人の会社で、
★ご主人の社会保険の扶養
★となっていないか?
というのがあります。

月10万の給料というあたりが、
社会保険の扶養条件内を意識して
給与額を決めているのではないか
と推測したのですが、いかがですか?

社会保険の扶養の収入条件は
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
通勤費込で、
★月108,334円未満のペースで
続くという条件です。

国民健康保険、国民年金に
別途加入しているというならば、
社会保険の扶養条件を気にする
必要はなくなります。

つまり、パートの収入が増えると
上記の社会保険の扶養条件から
はずれて、別途保険料を払うこと
になるのですが、
それはなさそうですか?

国民健康保険、国民年金に
別途加入することになると、
国民年金保険料は年20万弱
国民健康保険料は年5万以上は
払うことになるでしょう。

ですから、
会社の給料とパート給料が、
年間130万以上となりそうなら、
保険料25万の支出が発生すること
になります。

130万未満なら25万払わずに
済んでいたので、25万の支出を
補うには、155万以上の収入、
★概算で年収160万程度ないと、
★手取収入が増えないことになります。

ここを注意して欲しいので、
★ご主人の社会保険の扶養
★となっていないか?
が、重要なポイントとなります。

いかがでしょうか?
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No.2です。



>Wワーク後、確定申告はしなければならないですか?

 できるだけ簡潔に書かかせていただきます。

・今年の12月末に、両方とも働いておられたら、「確定申告」が必要な場合があります。
 必要な場合とは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(1箇所にしか提出できません。)を提出されていない方のパート先の収入が20万円を超えた場合です。

・ただし、給与所得(パートの所得は大抵、給与所得です。)のみで年収150万円以下の方は、そもそも、どんな働き方をしても「確定申告」の義務はありません。

・また、どちらかを今年の12月末までに辞められたら、そもそも「確定申告」の必要はありません。12月末におられるパート先で「年末調整」をしてくれます(くれるはずです)。

・なお、Wワークの場合、今年の12月末に両方とも働いておられたら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていないパート先の収入は「年末調整」ができません。つまり、源泉徴収された所得税の還付が受けられませんので、「確定申告」の義務がないケースでも「確定申告」をした方が得な場合もあります。

………

 以下、参考です。
 必要でしたら、お読みください。

◇源泉徴収義務者

・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。

◇年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)

〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

〇出来る方
(7)「年末調整」を受けられない方
(8)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療控除など)
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こんにちは。



 簡潔に書かせていただきます。

>週3.4日で7万〜10万円の収入のパートを検討中です。税金面や手取りが減るなどの働き損になりますでしょうか?

 手取りが減って働き損になることはありません。
 ただし、「週3.4日で7万〜10万円の収入のパート」先で、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入する必要があれば、社会保険料がかかりますので、その分、手取りは目減りします。


(参考) 社会保険の加入要件
「Wワークの働き損」の回答画像2
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>社会保険には加入していません…



って、国民健康保険と国民年金って意味ですか。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

>7万〜10万円の収入のパート・・・働き損に…

あなたにとって働き損とはどんな意味ですか。
稼いだ額以上に出ていくほうが多いのではないかとか?

年額換算で 80~120万を多く稼ぐことで、各種税金の合計がそれより多く逆ざやになることなどあり得ません。

もし逆ざやになったりするのであれば、世の中に 500万、1000万と稼ぐキャリヤウーマンと呼ばれる“人種”は存在しないことになるでしょう。
ものごとは常識で判断しましょう。
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