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主人の扶養に入りたいのですが本当に無知すぎてわかりやすく教えて頂きたいです(っД`)
お恥ずかしい限りです。
≪内容≫
今年の4月に入籍をして5月に5年間正社員で働いた会社を退職しました。(もちろん社会保険、厚生年金でした)
私が思っていたのは、扶養になるためには103万又は130万以下の収入に収めないといけない。今年は扶養家族にはなれないと思っていました。今年1月から5月まで働いた収入とその後3か月程アルバイトをした収入が合わせて約160万はあるからです。ちなみに失業保険も使用していません。(現在、私は国民保険、国民年金を毎月納めています)来年から扶養に入ったらいいかとぐらいにしか思ってませんでした。
≪補足≫
・主人の保険証には全国健康保険協会と記載されている
・現在私は無職
≪質問≫
①周りから今年でも私は扶養に入れたと思うみたいな事を言われ、、、
実際上記の収入があったのに私は今年でも主人の扶養に入れたのでしょうか?
②過ぎてしまった事は仕方ないので、改めて来年から主人の扶養にはいって上限を130万で働きたいと思っています。その場合、主人が会社の人に妻を扶養に入れたいと言うんですかね?
なにか必要書類とかってありますか?例えば私の年金手帳など。
③扶養になったと仮定して月々の収入計算ですが、単純に130万÷12ヵ月=10万8千を稼いでも問題ないのでしょうか
④主人も再就職をしてまだ4か月目なのですが、特に勤務年数などは関係ないですよね?
長々と申し訳ありませんが、教えて下さい。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>①
社会保険の扶養家族として加入は
できたでしょう。
月収108,333円以下(今後の年間130万未満)
の見込みならOKです。
税金の配偶者控除は年間収入103万以下、
配偶者特別控除は140万以下ですので、
今年は控除申告はできなかったです。
>②
そのとおりです。
上記の社会保険も配偶者特別控除も
受けられますから、ご主人は年末調整の
書類である
『平成29年分扶養控除等申告書』に、
奥さんの氏名等を記入します。
また、奥さんは年金手帳を提出して、
社会保険の健康保険 被扶養者届
を記載してもらい、提出して下さい。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に
事務担当から提出することになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
※退職時の書類等の証拠書類が必要に
なると思うので、ご確認ください。
>③
上記のとおりです。
通勤費込で108,333円以下です。
>④
勤続年数等は全く関係ありません。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>主人の扶養に入りたいのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>5月まで働いた収入とその後3か月程アルバイトをした収入が合わせて約160万は…
それなら夫は今年分所得税および来年分住民税において、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。
>来年から扶養に入ったらいいかとぐらいにしか…
1.税法の話である限り、来年のことは来年が終わって (終わりそうになって) から決まるのです。
-------------------------------------------------
>現在、私は国民保険、国民年金を毎月納めています…
カテ違いで の質問をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありませんが一般には、過去のことは関係なく暦の 1年も関係ありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかで判断します。
従業員数 501人以上など一定の条件を満たす会社なら、106万円以内です。
つまり、2. 社保の話である限り、結婚退職してバイトに移行した時点で、申請可能であったかと。
いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
-------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですからよそ者は何ともコメントできません。
夫にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>①周りから今年でも私は扶養に入れたと思うみたいな事を言われ、、、
実際上記の収入があったのに私は今年でも主人の扶養に入れたのでしょうか?
税金上の扶養は入れませんが、健康保険の扶養入れたでしょうね。
>②過ぎてしまった事は仕方ないので、改めて来年から主人の扶養にはいって上限を130万で働きたいと思っています。その場合、主人が会社の人に妻を扶養に入れたいと言うんですかね?
そうですね。
なにか必要書類とかってありますか?例えば私の年金手帳など。
「被扶養者(異動)届」に「退職証明書」もしくは「離職票」のコピー、を添付して提出ですね。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
>③扶養になったと仮定して月々の収入計算ですが、単純に130万÷12ヵ月=10万8千を稼いでも問題ないのでしょうか
問題ありません。
その場合、ご主人が来年の年末調整のときに会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に記入して提出すれば、前に書いた「配偶者特別控除」を受けられます。
>④主人も再就職をしてまだ4か月目なのですが、特に勤務年数などは関係ないですよね?
ありません。
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