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いろいろ過去の質問を読んでいる間に、混乱してしまいました。よろしくお願い致します。
ここ数年、私は夫の扶養内の範囲(103万円未満)でパート勤務をしてきました。
2年後に、夫の会社から出ていた扶養手当がなくなることやその他の要因もあり、正社員での勤務を考え始めています。
幸いにも、10月くらいから今の勤務先で正社員にならないか、と声をかけて頂いています。
お給料は、基本給17万円程になる見込みです。賞与も年2回(5ヶ月程度)、あるようです。
7月現在で、今年の収入が70万程度あります。
今後、9月まで月10万程度のパートで勤務して、10月から正社員になるとすると、年収は130万円そこそこにしかならない気がします。
(賞与はすぐ出るか不明なので計算に入れていません)
ここで、わからなくなりました。
税法上の「扶養」は、1月~12月までの収入ですよね?
社会保険上の「扶養」は、これから先1年間の見込み収入ですよね?
(認識が違っていたら、ごめんなさい)
いずれ正社員で働けば、扶養をはずれることは理解できるのですが、このような現状の場合、いつから正社員として働き始めるのが、ベストなのでしょうか?(税法上、社保険上から考えて)
特に、10月から勤務ということになれば、今年はあと2ヶ月しかありません。
その時期に、扶養をはずすことは損ではないでしょうか?
困っています。
アドバイス、どうぞよろしくお願い致します。
ちなみに、「今年いっぱいはパート勤務で、来年から正社員」と考える余地は会社にもあるようです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
結論をいうと月17万であれば年間200万以上働くことになりますので、早ければ早いほど手取り収入は増えます。
つまり10月から働くことが出来るのであれば10月から働いた方がよいです。配偶者が税法上の扶養から外れることは特に金銭的には損をしません。
理由は簡単で、確かに夫の配偶者控除はなくなりますが、代わりに配偶者特別控除(103万円を越えた人に与えられる控除)が受けられ、これは所得に応じて控除額が緩やかに変化しますので、あくまで収入の一部が税金に持っていかれるという計算になるのです。
問題は社会保険ですが、その勤務先が社会保険に加入しているのであれば、損にはなりません。
確かに扶養の方は年金も健康保険も負担0円なので得なので、収入が少ない場合は逆に損になることはあります。
しかし、年200万であれば普通は収入が上がるが手取りは逆に少なくなるという収入範囲からは外れていますので、働いた方が収入はUPします。(通常は130万~180万の範囲が微妙なラインです。)
また、こちらは年単位で扶養を考えるものではなく、ご質問にあるとおりその時点で考えるものですから、就職の時期がいつなのかは関係しません。
よって可能な限り早く加入するのがよいでしょう。
なお、社会保険加入でない場合は、国民健康保険の保険料次第なのですが、200万以上の収入があればそれでもやはり働いた方が得になると思われます。(前年度の年収が103万円以下であれば)
あ、4番さんが
>もし間違い等がありましたらご指摘ください。
とのことですから、ご指摘しますと、
所得税の税率は20%ではなく10%で計算したほうがよいでしょう。20%ですと、かなりの高収入(会社員ですから年収900万以上程度)でなければ適用されません。
あと、定率減税で20%税金が安くなっていることも考慮しなければなりません。
もう一つ言うと(これが大きい)、配偶者特別控除を含める必要があります。(給与収入で103万以上141万未満に適用されるもの)
あと本当に損得を考える場合は住民税も考えねばなりませんので、、、、計算は更に面倒です。
早速のご回答、ありがとうございました。
また、非常にわかりやすい回答で感謝しております。
いろいろな要素が絡んで、国は成り立っているんですね・・・と変な所で感心してしまいました(^^ゞ
ちなみに、就職予定先は、社会保険に加入できます。
ということは、税法上、社会保険上から考えても、時期的に損はないだろうということですよね?
もちろん、おっしゃっているように、住民税等の詳細は別として・・・。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんな計算をしてみました
10月から正社員として勤務すると月給17万円、年間総所得130万円になる。
パートのままなら年間総所得は103万円として。
所得の増加分は130万円―103万円=27万円
ご主人の扶養を外れるので年末調整での追徴金が
380,000円(扶養控除額)X20%(所得税額)=76,000円
社会保険料が月に約19,000円として
19,000円X3ヶ月=57,000円
あなたの所得税が
1,300,000円―650,000円(給与所得控除額)―57,000円(社会保険料)=593,000円
593,000円X10%(所得税額)=59,300円
となります。
これらを差し引きすると
増額分 270,000円
追徴分 76,000円
社会保険料 57,000円
所得税 59,300円
差額 77,700円
になると思います。
つまり総収入で77,700円も増えると考えられますし、正社員になって苦労して77,700円しか手取り増えないとも考えられます。
そこは個々の判断という事でお願いします。
簡単に計算してみましたので考え違いや計算違いが有るかも知れませんのでご注意ください。
又条件等でも変わって来ると思います。
もし間違い等がありましたらご指摘ください。
それから「住宅借入金等特別控除」等が有りましたらご主人の追徴金が発生しない事も有りますのでおしらべください。
早速のご回答、ありがとうございます。
私には、混乱して出来なかった計算が具体的に示されており、大変感謝しております。
確かに、今年は個々の判断に委ねる数値ですよね。
もちろん、多少の条件の違いはあると思いますので、「絶対の数値」と言う訳ではなく、参考にさせて頂きます。
(それでも充分助かりました)
ありがとうございましたm(__)m
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No.3
- 回答日時:
税法上の扶養は12月31日現在で判断します。
仮に、11月末の時点で収入も扶養の範囲内であると判断して、ご主人の会社に配偶者控除の申請をしていても、12月31日現在で収入がオーバーしていると、翌年1月に再申告しないといけません。何もしなくても当面は分からないのですが、2,3年のうちには税務署が調査して、ご主人の会社に対し、「配偶者控除」を認められないと言ってきます。(あなたの会社が源泉徴収票を提出していればの話ですが)->ご主人は会社から怒られます。(会社は延滞税やら加算税など払わされるから)
12月31日現在で「配偶者控除に該当するかどうか」、これをお忘れなく。
早速のご回答、ありがとうございました。
税法上の扶養判断の基準日が、はっきりわかりました。
夫が、後で怒られてしまうのは、さすがに気がひけます。
悪いことは、できないですね。
その点に注意して、決定・申告したいと思います。
ありがとうございましたm(__)m
No.2
- 回答日時:
ご承知のように、税法上の「扶養」は、1月~12月までの収入で、会保険上の「扶養」は、これから先1年間の見込み収入です。
従って、所得税では、年収が103万円を超えたら、夫が勤務先に届け出て扶養から外れます。
年末までそのままにしておいて、年末調整の時に扶養として届け出ない方法も有りまする
なお、年収が103万円を超えても141万円以下であれば、収入の額によって最高38万円までの配偶者特別控除が適用されますから、夫の年末調整の時に申請しましょう。
社会保険については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると判断されたら、働き始めた時に扶養から外れる必要が有ります。
(10月から働くのであれば、10月から外れます)
夫の扶養から外れた証明書と印鑑を、市の国保の係へ持参して国保に加入の手続きをします。
又、年金についても、年金手帳を市の国民年金の係へ持参して、3号被保険者から切り替える必要が有ります。
早速のご回答、ありがとうございました。
「即」と言う訳ではなく、年末調整時に扶養申請しない手もあるわけですね。
また141万円以下であれば、一応別控除が適用になるんですね。なんか、頭の中で整理整頓が少し出来てきました。
その後の手続きまで教えていただき、感謝しています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
年収130万~150万だと、一般的には社会保険を払っている分だけ損になるので、働くなら130万未満か、150万以上、とよく言います。
ので、10月から働いて130万ほどでしたら、それほど損になるとは思いません。
今年いっぱいパートにしても、それはあまり変わらないと思うのですが…
しかしいい職場なのですね。
うらやましいです。
早速のご回答、ありがとうございました。
微妙なラインかと思われ、決断に迷ってしまう自分がいます。
いい職場かどうかは、わかりませんが(^^ゞ
ある程度、長年扶養内で勤めているので、どうせフルタイムで働くのならよい時期に・・と思いまして。
参考になりました。
ありがとうございましたm(__)m
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