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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再来年2018年1月から変更されると言われているのは夫婦に適用される配偶者控除です。
親子関係に適用される扶養控除は変更がありませんので来年も再来年も今年と同じです。大企業での社会保険の適用範囲拡大は今年(2016年)10月から適用されていますので、来年も変わりません。中小企業への拡大は未定ですが2019年以降でしょう。
ちなみに会社の方は本当に所得とおっしゃいましたか?扶養等の関係では所得と収入は意味が違ってきますので、具体的に確認されたほうが良いと思います。
No.4
- 回答日時:
>来年度は又変わるような成り行きですが
なるほど!
制度が変わることを気にされているということなんですね。
確かに配偶者控除の改正は再来年からでしょうが、
社会保険の加入拡大の改正は来年からでしょうね。
現在、社会保険加入条件の拡大は大手企業に限られて
いますが、それが中小企業まで拡大されます。
いわゆる『106万の壁』の拡大です。
パート先が
★大手中小問わず
・月8.8万以上の給料をもらっていて、
・勤務時間が週20時間以上あり、
・1年以上の勤務見込みがあると、
あなたは社会保険に加入しなければ
ならないのです。
そうなると息子さんの社会保険には加入できず、
パート先で社会保険に加入し、保険料を天引き
されることになります。
マスコミや野党は年金受給額の賃金連動は
許さんとか、そこばかり騒いでいましたが、
こっちの方が扶養される人にとっては、
家計大きく影響する切迫した問題だと思います。
マスコミや野党のピントがズレていて呆れます。
衆院とおりましたから、早ければ来年10月から
『106万の壁』は適用拡大となるでしょう。
『130万の壁』は崩れる可能性大です。
No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
>来年度は又変わるような成り行きですが幾らぐらい迄扶養家族に入れますか?
いいえ。
変わりません。
今検討され再来年(来年ではありません)から変わる見込みのものは、税金の「配偶者控除」のことです。
貴方の場合関係ありません。
No.2
- 回答日時:
質問内容がよく分かりませんが、推測で答えると...
社会保険の扶養条件は、むこう1年間の通勤費込の
収入が130万未満、月収108,333円以下です。
月収108,333円以下の時点から、もう扶養申請を
してかまいません。
ちょうど年が替わるので良い時期でもあります。
お母さん(?)の収入が103万以下なら、
息子さんは税金の扶養控除申告もできます。
平成29年分 扶養控除等申告書にお母さんの
氏名、住所、生年月日、マイナンバーの
情報を記載し、申告すれば税金が安くなります。
今年の収入が103万以下なら、確定申告で
扶養控除申告をすれば、税金の還付が
受けられますよ。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/11 17:04
有難う御座います。
1年間の収入が103万以下なので今、現在息子の会社では扶養家族です。
もっと働きたいと思って年間所得を130万ギリギリにしたいと思ってます。
No.1
- 回答日時:
>どの息子の扶養家族で…
どの息子って何ですか。
まあ何でも良いですけど、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>息子の会社に聞いてもらったところ私が年間所得130万まで…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税や健保の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
まあ、給与収入が 130万の聞き間違いとしておきますが、130万という数字からは、2.社保の話かと思います。
>来年度は又変わるような成り行きですが…
社保が来年変わるような話はありません。
息子の会社から、給与収入が 130万までと言われたのなら、130万までです。
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