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今年7月に退職し、その後すぐ主人の扶養に入りました。退職後も同職場にてパート勤務しておりまして、年末調整も退職先で申告しました。
パートといいましても、一日にほんの数時間を週に1~3回の程度です。後任の指導の為に、ということなので、今月からパートに通いながらでも失業手当を受給しています。しかし、日額が4900円ほどなのですが、主人の扶養範囲内ではないようなことをいろんなところで目にしまして、本当のところはどうなのかと思いまして・・・。主人の会社に申告するのですか?このままもしあと2ヶ月ほどの受給期間終了までだまっていても大丈夫なのでしょうか???さかのぼって後から健康保険料や国民年金を請求されることはないですか???病院にかからなければ大丈夫なのでしょうかね・・。それから、主人の会社にも私の今年の給与総額(約180万)を記入する欄がありましたが、私は自分の職場で年末調整をしているということを伝えないといけないでしょうか?そのままでもおかしくはないのでしょうか?初めてのことで、さっぱり分かりません。。。
ごちゃごちゃして分かりにくいかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します!!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず税金のカテゴリーでお聞きしていますが、扶養といっても色々あり、基準も異なります。
1.税金の扶養
これは平たく言えば御質問者の場合であればご主人の税金が安くなるという意味です。
御主人は配偶者控除という控除を受けることでご主人の税金が安くなるのです。
この基準は所得にして38万(パートですと給与収入ですから給与所得控除を入れて給与収入103万以下)であれば配偶者控除が受けられます。
それ以上の場合には配偶者特別控除があり、所得76万(給与収入141万)未満であれば控除があります。
ただご質問を見ると、
>主人の会社にも私の今年の給与総額(約180万)を記入する欄がありましたが
ということなので御主人は配偶者控除、配偶者特別控除ともに今年は受けられませんね。
>私は自分の職場で年末調整をしているということを伝えないといけないでしょうか?
必要ありません。
御主人はご主人で年末調整、ご質問者はご質問者で年末調整を受けます。
が、今年12/31までの御質問者の給与収入(所得)は配偶者控除、配偶者特別控除を受けるのであれば、きちんとご主人の会社に伝える必要がありますが、ご質問の場合はそもそも範囲外のようですから。
なお上記の税金の扶養に関しては失業給付金は非課税ですから申告の必要はありません。
2.社会保険の扶養
国民年金と健康保険の扶養については、御質問者の状況ですと扶養の条件から大幅に外れている可能性が高いですね。少なくとも健康保険が政府管掌健康保険であれば、失業給付金の日額は大幅にオーバーしていますのでだめです。政府管掌健康保険ではなく、夫の会社独自の健康保険組合(組合管掌と言います)であれば、扶養基準はその組合に聞かないとわかりません。ご確認下さい。
ご質問の条件を考えると、まずほとんどの健康保険では扶養に入れないと思います。
>主人の会社に申告するのですか?
その通りです。
>このままもしあと2ヶ月ほどの受給期間終了までだまっていても大丈夫なのでしょうか?
だめです。
>さかのぼって後から健康保険料や国民年金を請求されることはないですか?
遡って扶養をはずされる可能性は十分あります。そうしますと、その期間は無保険になるので、国民年金、国民健康保険(どちらも役所)に加入が必要です。保険料ははずされたときから加入となります。
>病院にかからなければ大丈夫なのでしょうか
治療費が発生してなくても保険料はかかります。治療費があるとそれも一度全額返還となるので面倒です。
3.会社の家族手当など
これは会社の基準次第です。
ご丁寧に、ありがとう御座いました。ちょうど今日主人の会社からこの件に関して総務の方より電話があったので、あ~、やっぱり扶養から外されて国保加入、国民年金への移動かな・・・と思っていましたが、それはこのままで(主人の扶養のままの社保家族、厚生年金)いいとのことで、税金だけ私は別に来年確定申告をするように、との事でした。ということは、国保、国民年金の移動はしなくても大丈夫、ということですよね???
会社のかたの間違いということがなければいいのですが、こういうものは会社会社で違うのでしょうかね。当然家族手当もいただけるようで、本当にほっとしているのですが・・・(苦笑)また、このことに関しましてご返答いただければ幸いです
No.5
- 回答日時:
>国保、国民年金の移動はしなくても大丈夫、ということですよね???
そのままでよいとのことですからそのままでよいのでしょう。
>こういうものは会社会社で違うのでしょうかね
保険証に書かれている保険者が「****健康保険組合」という組合管掌健康保険の場合はその健康保険組合の基準にて運用されています。
一応社会保険庁が示す基準はありますが、別にその基準に従う必要があるわけではありませんので、独自に太っ腹な基準を設けている場合もあります。
(私の知っているケースでも一箇所そういう所があります)
ご質問者の場合もそうなんでしょう。
法律上は収入などについて具体的に扶養基準を定めている訳ではなく、概念的なものなので、法律上は色んな基準があってもよいことになっていますので。
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No.3
- 回答日時:
1.雇用保険の失業給付金は、非課税所得なので考慮に入れる必要はありません。
2.でも、今年の1月~7月の正社員のときの給料とそれ以降のパート収入の合計額が、約180万円だと、扶養控除などの対象にはなりません。103万円以下だと配偶者控除が、それを超えて141万円以下だと配偶者特別控除が受けられます。
失業保険の金額を含めて、約180万円だと、そこからさし引いて判断します。
3.ご主人の扶養控除申告書には、2.で示した配偶者控除の対象に該当しなければ書くことはできません。103万円以下のときでも、奥さんが年末調整しているかどうかは無関係なので書く必要はありません。
4.社会保険の扶養の関係は、税金とは別の考え方に寄っています。退職したときから、向こう一年間に給与収入が一般には130万円以下だと扶養に入れます。社会保険は別なので、分けて考えないといけません。
5.いまひとつ、約180万円という年収に失業給付金が入っているのかどうかとか詳しい事情が分かりませ。
ありがとう御座います!180万といいますのはあくまでも職場の給与収入の総額のみです。(退職金は含まず)でも、この中には「非課税交通費」というものも含まれているのですが・・・これはどうなるのでしょうね!?(・・・また別の疑問がでてしまいました。。)
それから、「扶養」に入る条件で、今年の私の収入に対する税金の事と、社会保険加入の件とは別問題だということがよく分かりました!!来年、今年同様に収入がない、と言う事で扶養に入れるのですね。ん!?でも、失業手当受給中でも(日額約4900円)大丈夫なのでしょうかね!?その点が頂きましたご回答ではよく分かりませんでした。もし、また補足いただければご指導お願い致します!!
No.1
- 回答日時:
雇用保険を重給していたら、パートで働いていることは申告しなければいけません。
何も伝えないと、「不正受給」になります。月の収入では、現在、最大(4900*3*4)=¥58、800ほどですか。年収では70万円ほどですが、雇用保険を受給していると、その金額によっては扶養に入れない場合があります。
状況により、「さかのぼって後から健康保険料や国民年金を請求される」ことはありえます。
この回答への補足
不正受給にはなりません。1日4時間以内、週20時間以内の内職、パート、手伝い、全て申告すると認められるのですよ。本文記載どおり私はその範囲内なのです。
補足日時:2005/12/11 22:23お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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