
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>もし今年から収入90万と偽って申請した場合、相手側に調べられるんでしょうか?
今年は、それで通るでしょうが
数年のうちには追徴金がきちんと請求がきます。
それが、合計103万を越えなければ
たいしたことにはならない(追加の税金のみ)ですむと思いますが
もし、その金額を越えていて
親の会社が
「年収103万以内の扶養家族に家族手当」なんて出していたら
それも返金を求められるでしょうね。
夫の会社でも大学生のバイトする子どもを持つ親は
年末近くなると青くなっている方多いですよ。
うちにも、大学生のバイトする子が居ますから
「絶対百万まで(念のため)におさえろ」ときつく言っています。
No.3
- 回答日時:
>何故か明細がないのでパチ屋での収入は収入としてみられないのかな…
月々の給与明細は、税金の申告に必要なものではありません。
年末までに、
『給与・賞与等に関する源泉徴収票』
をくれるはずですから、それがすべての源になります。
>まだ学生なので103万を超えても保険からは外されないかもねって…
【あなた自身に所得税がかからない限度】
・基礎控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・給与所得控除 65万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・勤労学生控除 27万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
・その他所得控除・・・該当するもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
------------------------------------------
・合計 (最低) 130万
【親御さんが「扶養控除」を取れるあなたの収入限度】
上記のうち、「勤労学生控除」、「その他所得控除」を適用する前の金額。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、103万円。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
明細がなくても、支払った会社側としては人件費として経費にしているはずなので、税務署には通知されています。
当然、社会保険庁にも通知されます。収入として見られない収入とは、本来はあってはならないのですが、会社が税務申告をしていない(つまり経費も計上しない)怪しい商売の場合のみです。例えば表に出せないような商売、影でこっそりやっているような場合です。店舗登録とか住所登録があるような職場なら、間違いなく人件費は計上していると思います。明細はくれと言えばくれるはずです。
現在は親の扶養とかになっているのでしょうか?
扶養に入れるのは年間収入130万円までなので、それを越えると自分で国民健康保険料を払うことになります。また、ご両親が質問者様を扶養として申告している場合、その収入の金額によって扶養控除で税金が安くなるのですが、収入なしとして申告している場合は、実際の103万円程度の収入があったこととは相違があり、あとから税金が加算されることもあります。
ご回答ありがとうございます!
もうちょっと質問です。私は親の扶養になっていて、たぶん去年は収入ゼロで申請していると思います。もし今年から収入90万と偽って申請した場合、相手側に調べられるんでしょうか?
103万以上130万未満の場合は保険からは外されないんですか?
私のバイト先はたぶん危ない店ではないと思うので、明細をくれと言ってみます!
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