
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>これらは全て継続的に収入ありとみなされるのでしょうか。
財形貯蓄などは健康保険の扶養基準とは関係ないです。既に得た自分の収入で貯めたものを引き出しているからです。二度も収入があったとはみなさないということです。
確定拠出の方は過去に収入とされたことが一度もないから今収入とみなされるということです。
>この国は弱者に冷たいのですね。
私はそう思いませんよ。健康保険というのは働いている世代が負担しています。
それにぶら下がるということはもっと現役世代の人からお金をとって老後世代の人にお金を回せという意味です。
国がというけど結局負担するのは国民でしかなく、今回の話で180万以上になるけど扶養として欲しいというのは、現役世代にもっと負担してくれという話に他なりません。
そういう視点で見れは少しは気持ちも変るのではないでしょうか?
今の現役世代は、今の老後世代よりもこれから更に老後世帯を支える負担が大きくなり、でも自分達が受ける給付は今より少なくなるわけで、割を食っている世代ですから、そういう世代間の問題という視点も大事かと思います。
私はむしろ、現在の老後世代、あるいは今後の老後世代で、資産をもっているけど収入が少ないので、たとえば保険の扶養に入れたりなど得をしてしまっている人たちとの不公平是正を考えた方が良いのではないかと思います。
その中で現役の負担を増やさず、たとえば180万の基準を引き上げるなどが出来れば一番でしょう。
規則上は、回答者がおっしゃっておられる通りと理解しました。役所に行っても同じ回答を理路整然と説明され一言も無く引き下がるしかありませんでした。
しかし老後の少ない収入で生活する人も多くいることは事実です。役人がこんなこともわからないのかの態度で規則をふりかざしているのを目の前にし憤りを感じました。
政治に期待するしかないのですがそれもこの国では無理な
ようです。
No.1
- 回答日時:
厳密に言うと保険組合により判断は異なるかもしれませんが、ご質問のような考え方をしてもおかしくはありません。
>永年勤めた退職手当を少しずつ取り崩すだけなのに納得がいきません。
一度に受け取る場合は一時的な収入に数えられますから、問題はないのですが、年金の場合は継続的な収入になりますのでその点で要件に入るという解釈は成り立つものと思われます。
>預貯金を取り崩すことと同じ様に思うのですが教えて下さい。
これは明らかに異なりますね。
現役時代にご質問者の収入から確定拠出年金に積み立てましたか?
そうではなく会社が積み立てましたよね?
で、いや、それも現役時代に得た収入とみなすべきだと主張すると今度は、それがでは何故所得税の課税からもれているのかという問題に突き当たります。現役時代にはその会社による積み立ては、ご質問者の給与収入には含まれていなかったはずです。そのように税金なども処理されていますね。
つまりその当時は受け取らなかったわけです。
逆に今受け取っているわけです。ということは退職して働かなくなりましたが、当時働いたことによる収入を今得ているという見方も出来ます。
これだと今の収入だと言われても仕方がないということになります。
この回答への補足
回答有難うございました。
私の場合、国の年金は、62才以降も少なく180万以下です。よって老後のことを考え確定拠出年金は一時金を受け取らず年金にし、この他、財形貯蓄と自分で計画して毎年継続して満期になるように定期預金をやってきました。
これらは全て継続的に収入ありとみなされるのでしょうか。この国は弱者に冷たいのですね。社会保険庁はまもなく解体されるでしょうが私には間に合いません。
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