
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>配偶者控除や特別控除を受けるときとかって収入や所得によって控除が変わるのは分かったのですが、なぜ65万引くのですか?65万って数字はドコから出てきた数字なのでしょうか(?_?;)??65万って一体何なんでしょうか??
所得税法に沿って説明します。
先ず、夫が配偶者控除を受けるためには妻の所得は38万円以下でなければなりません。
次に、所得の原則的な計算式は、
所得=収入-必要経費実費
です。
しかし、所得に十種類があり、それぞれ個別に定義が規定されています。
(1)事業所得の場合は、
所得=事業収入-必要経費実費
(2)配当所得の場合は、
所得=配当収入-借入金の支払利息
(3)不動産所得の場合は、
所得=家賃収入-必要経費実費
(4)給与所得の場合は、
所得=給与収入-給与所得控除
以下、略。
ところで、もし妻が喫茶店を経営している場合(個人事業主)は事業所得ですから、
(1)所得=事業収入-必要経費実費
つまり、コーヒーなどの売上から、コーヒー豆、水道代、電気代、コーヒーカップ購入代などの経費の実費を差引いた残額が所得になります。この所得が38万円以下なら良いわけです。
もし妻がパート勤務している場合は給与所得ですから、
(2)所得=給与収入-給与所得控除
給与所得控除というのは、端的に言えばサラリーマンの必要経費です。喫茶店経営の場合は必要経費実費を把握し易いけれども、サラリーマンの必要経費実費は把握し難いので、所得税法で一律に決めています。↓
サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与所得控除額の一覧表を見れば分かるように、 給与収入が650,000円以下の場合は最低額650,000円の給与所得控除が認められるので、給与収入が103万円の場合に所得は38万円となり、
妻の給与収入が103万円以下ならば、夫は配偶者控除が受けられるわけです。
質問者が言う「65万」は、この最低額の給与所得控除650,000円の事なのです。
とても分かりやすい解説ありがとうございました☆(><)☆
これでやっと疑問が一つ解決できました☆★☆★
本当にありがとうございました(≧▽≦)♪
No.1
- 回答日時:
>※学生で株の配当収入(5万で源泉額1万)のみで他には収入がない場合、確定申告する必要がありますか?又、還付されますか?
配当所得は総合課税です。よって配当収入のみの人は、その配当収入が年間で38万円以下ならば、基礎控除以外の所得控除がない人であっても、確定申告をする法的義務はありません。
質問者の場合も確定申告の義務はありませんが、確定申告して源泉徴収された所得税1万円の還付を受ける法的権利があります。
※あと、株式会社の代表取締役で、自社株の配当があった場合、確定申告をして還付される事がありますか?
確定申告をして所得税が還付される場合がありますが、所得税が追徴される場合もあります。
※給与所得で年調していて、株の配当の申告をすることによって、市・県民税は上がるのでしょうか?
その場合、市、県民税は、上がることはあっても下がることはないでしょう。
前回に引き続き、今回も回答ありがとうございます(><)
同じ方に教えていただけるとは思ってなかったからウレシイです★
やっぱり申告することによって市・県民税が上がるんですね(;▲;)
hinode11さんはとても詳しいようなので、もうひとつ教えてくださいm(__)m
すごく基本的な事を聞きたいのですが、配偶者控除や特別控除を受けるときとかって収入や所得によって控除が変わるのは分かったのですが、なぜ65万引くのですか?65万って数字はドコから出てきた数字なのでしょうか(?_?;)??65万って一体何なんでしょうか??
ホント、おバカなことを聞いてスミマセン↓↓(><;)
よかったら教えてください(TT;)
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