年末調整と扶養控除、生命保険控除について質問です。
現在私はパート勤務で社会保険に加入。主人の扶養には入っていません。
5月に出産をして現在育休中。育児給付金は非課税の為、今年の年収からすると産休に入る前の収入になると思うので多くても60万程かと思います。
この場合、主人の扶養控除に私は入るのでしょうか?
ちなみに、私は自分の会社で年末調整、生命保険控除の手続き。
主人は主人の年末調整で生命保険控除をする予定です。
生命保険控除については、それぞれの口座で支払っているので私の分を主人の方で控除手続きは無理ですよね?どの道、合算してしまうと保険控除の上限4万を超えてしまうのでそれぞれで控除手続きを、した方が良いとは思っています。(家計の中の話なのですが、口座で引かれてもその後、自分で分かりやすいように主人の収入から自分の口座に私の保険料を戻している状態ですが)
来年度の保育園も申し込む予定ですが万が一保育園が決まらなければ仕事も復帰出来ないのでその場合、育休延長になるので、来年度は全く収入が無い状態になります。
無知で済みませんが、詳しい方お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、主人の扶養控除に私は入るのでしょうか?
はい。問題ありません。
ご主人の給与収入が年間1220万以下なら、配偶者控除の申告ができます。
ご主人は年末調整時に下記の書類を忘れずに記入して下さい。
ご主人の
『平成31年(令和元年)分 扶養控除等申告書』の
『A 源泉控除対象配偶者』の欄に、
奥さんの氏名、生年月日、マイナンバー等の情報と
奥さんの所得見積0と記入します。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
また、
平成31年(令和元年)分 配偶者控除等申告書には、
奥さんの氏名、生年月日、マイナンバー等の情報と
奥さんの所得見積は0なので、区分Ⅱ③と記入します。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
奥さんの給与収入60万から
給与所得控除65万を引いて、
60万ー65万≦0
が、所得となるので、
0なのです。
>生命保険控除については、
>それぞれの口座で支払っているので
>私の分を主人の方で控除手続きは無理ですよね?
はい。その方が無難です。A^^;)
また、奥さん自身の生命保険料控除を申告しても
それによって、還付額や軽減額が増えることは
残念ながらありません。
今年の所得は前述のように、0なので、
それだけで、所得税も住民税も非課税なのです。
とりあえず、いかがでしょうか?
すみません、配偶者控除でした。
扶養は子供の方ですね、主人の年末調整で配偶者控除手続き可能なんですね!
教えて頂いた方、親切にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>この場合、主人の扶養控除に私は入るの…
たとえ 1年間無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
いずれにしても、扶養控除や配偶者控除などは、親あるいは夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
つまり、「私が入る」とか入らないとかの話ではないのです。
>産休に入る前の収入になると思うので多くても60万程かと…
その収入というのが「給与」なのなら、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取ることは可能です。
>生命保険控除については、それぞれの口座で支払っているので私の分を主人の方で控除手続きは無理…
はい。
よくおわかりになっています。
>家計の中の話なのですが、口座で引かれてもその後、自分で分かりやすいように主人の収入から…
それは、対外的には、税法面には通りません。
あくまでもあなた自身で払っていると解釈されます。
>来年度は全く収入が無い状態になります…
来年度でなく、「来年」のことは来年が終わってからの判断となります。
扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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