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近くのファミレスでバイトしてる学生です。
質問なのですが、他にたまに日払いの登録制のバイトも今年したことがありまして、その給料もやはり所得に含まれてしまうのでしょうか?
今のところファミレスと登録制の給料は合わせてギリギリ103万円には達していないのですが。
できれば今年あと2ヶ月なにか働きたいと思うのですが、所得に含まれないようなバイトはありますでしょうか?
ご回答よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

103万超えようが超えまいがtoshi0411さんには


一切関係ない話ですよ。

関係があるのは親です。親が会社で年末調整を
するときにtoshi0411さんの収入が103万以下なら
扶養とすることができるんです。
扶養にすると親の税金が38000円ほど安くなり
ます。ただそれだけですよ。

あとは扶養がいると会社から家族手当みたいな
感じでお金もらえるところもあります。
これがもらえなくなるっていうだけでtoshi0411
さんが103万超えるようなら親にいうだけで
toshi0411さん自体はなんの問題もありません。

日払いの登録制のバイトもたいていは所得に宇
含まれますよ。

でも103万超えるか超えないかは12月の最後の給料
もらうまではわかりませんよね。だから親に話す
のはtoshi0411さんの収入の概算でいいんです。
親が年末調整時にtoshi0411さんを扶養にしちゃって
でも実際は103万超えたとなれば
あとは親は確定申告で修正(toshi0411さんを
扶養から外す)できることできますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
扶養手当をもらっているのか親に聞いてみます。

お礼日時:2007/11/05 13:21

登録制のバイトの給与を「給与」ではなく、「報酬」としてもらうことが出来れば、合計で103万円を超えてもOKです。


この場合、「報酬」として受け取ったものは「雑所得」となり、年間で20万円未満ならば、確定申告義務もありません。
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この回答へのお礼

報酬というのもあるんですね。勉強になりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/05 13:22

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