
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
あなたの言われる、103万円の壁って税法上の扶養親族でしょう。
税法上の事であれば、103万円は雇用契約によるものですよ。
お金を貰えるから給料ではありません。
支払う側が、給与として会計処理して、本人に給与として給与明細を渡し、年末に年末調整がされるお金が給与です。
給与収入が、103万円以下の場合には給与所得控除として、65万円が控除できますから、給与所得が38万円以下となり、親の扶養親族と成れるわけです。
風俗は、委託とか請負と言う「事業収入」ですから、103万円の壁は関係ありません。
収入ー各種経費=事業所得であり、事業所得が38万円以下の場合には、親の扶養親族でいられます。
No.1
- 回答日時:
>学生で風俗をしている…
あなた自身の話ですか、それともお仲間の話ですか。
>103万の壁絶対超えませんか…
変な日本語ですね。
超えませんかって、たくさん仕事をすれば超えるでしょうし、少ししか働かなければ超えないのは当たり前の話です。
それに「103万の壁」って何?
水商売系は税法上の「給与」ではないので、103マンなんて線引きはありません。
>親の扶養外れてるってこと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
で、親がその年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、子の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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