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今、主人の扶養に入っており、130万を越えないように
仕事をしていまた。
でも、今年1月から12月までの合計が132万円になって
しまいました。

私の仕事は不規則で、多い月で11万〜12万。少ないと
6万ということもあります。でも、ボーナスを夏と冬に
10万ずついただくので、今回少し超えてしまいました。

そこで質問です。私は次回、扶養から外れるのでしょうか。
回避できるならしたいので、対策を考えてみたいのですが、
どうでしょうか。

A.ボーナスを、商品券にしてもらい、給料としてもらわない
B.ガソリンのカードを作ってもらって、月に1万円程度まで
入れていいことにしてもらう

他に何か方法は考えられますか。また、こんな提案をする
のは失礼ですか。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

ボーナスなどを金券にしたりとか柔軟にできる


勤め先なんですか?A^^;)

合法かどうかは詳しくは分かりませんが、
当面の収入に問題がなければ、退職金の
規程を作ってもらうというのができるかも
しれません。

退職金としての積み立てがあり、
退職時に退職一時金として受け取る
規程を作ることです。
それは給与からの天引きではなく
もともと退職金に積み立てる額や
割合があり、それを抜いた額面の
給与が支払われるという規程とする
ことがポイントです。
当面の収入は減りますが、退職時に
退職金として支払われれば、その時点で
社会保険の扶養の収入条件にも抵触しない
ことになります。

但し、本格的にやって公式に退職金と
するには、勤め先としてはかなり手間が
かかると思います。

また、国の政策の動向としては、
来年の10月から社会保険の加入条件を
収入106万未満とする制度とする動きが
あります。
社会保険加入者が501人以上の比較的
大きな企業からとなっていますが、
順次変わっていくことでしょう。
http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/

これに応じて扶養の条件も106万未満の
収入条件となっていくと思われます。

このあたりも意識されていた方が
よいと思います。
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この回答へのお礼

柔軟・というか 私がワガママなだけなのかもしれません。。
退職金の話は知りませんでした。
でも、会社に手間がかかるなら、ちょっと言いにくいです。

それから、106万以下になったら、絶対アウトです。
それなら、「ボーナスはいらない」とか言わないほうが
いいですね。
時間を短くするとか、出来る範囲で対応していこうと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/16 20:52

すみません。

m(_ _)m

訂正です。
また、国の政策の動向としては、
来年の10月から社会保険の加入条件を
●収入106万以上とする制度とする動きが
あります。

訂正ついでに
条件の詳細は
・月額8万8000円(年間106万円)以上、
・週20時間以上勤務」
で社会保険に加入するようになりますが、

当面は社会保険加入者が501名以上の
会社に勤務し、勤務年数1年以上のみに限定

となっています。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご丁寧に連投いただき ありがとうございました。
20時間は越えています。月額は大体越えますが、超えない
月も無きにしも非ずという感じです。本当に
ギリギリのラインです。
出来れば回避したいなぁ。。。

色々と 親身になって教えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/16 20:54

>私は次回、扶養から外れるのでしょうか。


扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下。ボーナスは12か月で割って各月に上乗せ)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

健康保険の扶養ですね。
前に書いたとおり健康保険は過去の収入ではなく、130万円を超える見込みとなった時点ですから、今年130万円以上なら「次回」ではなく「さかのぼって」扶養を外されます。

>A.ボーナスを、商品券にしてもらい、給料としてもらわない
B.ガソリンのカードを作ってもらって、月に1万円程度まで入れていいことにしてもら
商品券もガソリンも給与として所得税の対象(源泉徴収票の支給額に含まれる)になるし、もちろん健康保険の収入含まれます。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

>他に何か方法は考えられますか。
ありません。
ボーナスを一部辞退するとか、130万円以下になるようにする以外にありません。
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この回答へのお礼

健康保険の件は、さかのぼって扶養を外されるとは知りませんでした。
また、商品券でもカードでも所得税の対象なんですね。
知りませんでした。。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2015/12/16 20:48

>今、主人の扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>今年1月から12月までの合計が132万円になって…

勤労学生でもない限り、税金に 130万という線引きはありません。

給与の 132万は「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
すると 67万円。
夫は今年分所得税について、配偶者特別控除 11万円を取ることができます。
連動して、来年分住民税でも、配偶者特別控除となります。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私は次回、扶養から外れるのでしょうか…

前述。

>A.ボーナスを、商品券にしてもらい…
>B.ガソリンのカードを作ってもらって…

いずれも「現物給与」といって、現金でもらったのと全く同じ扱いになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

---------------------------------------------

もし、このご質問がカテ違いで 2.社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような微妙なラインの判断は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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さらに、3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。
夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

すみません、社会保険の話でした。カテが違ったんですね。
色々とリンクもつけて 詳しく教えていただき、
ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/16 20:46

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