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私の知り合いの件で、調べてもわからないため詳しい方教えていただけないでしょうか?

家族構成は夫婦、子供ひとりです。
だんなさんが自営業から転職して社会保険のある会社に就職したため、奥さんと子供が扶養に入ろうと手続きしたけれども、子供ひとりしか扶養には入れないそうで、奥さんは保険証もないので、奥さんだけ国民健康保険に入るしかないようです。

理由としては、奥さんの収入だと思うのですが、
その方はパートで社会保険には加入できず、収入は年間100万位で103万は超えてないそうです。
ただ直近3か月が残業などで普通より毎月の収入が多かったからかもとの事ですが、年間で計算すると100万位にしかならず、103万は超えてないそうです。

私も今までパートで、年間103万までの収入におさえれば、
自分のパート先の会社の保険には加入せずに、
夫の扶養に入れて、夫の会社から送ってもらう保険証で病院にも行けるし私本人が年金や市民税も払わなくてよいのだと思っていました。

本やこのサイトで見ると、やはり103万が壁で、103万を超えると配偶者控除が受けれなくなるため、夫の税金が増えると書いてありますが、保険証についてはよくわかりませんでしたので、詳しい方教えて頂けないでしょうか。

私も今年パートを初めて年間100万位になりそうなので不安になってきました。自分の会社には夫の扶養内(103万以内)で働くと申告してるので、今から自分で保険に入るとなるとややこしそうで、無理かもしれないのです。

そもそも”配偶者控除”と”奥さんの保険証だけがない”というのは別問題なのでしょうか??
または旦那さんの会社で何か規定があったりする場合があるのでしょうか??

A 回答 (3件)

1 夫が所得税の計算、配偶者控除を受けるには、配偶者の所得が給与だと年間103万円以下であることが条件です。



2 夫が加入してる健康保険において被扶養者となるには、被扶養者としての申立てをする月収入の12倍をした額が130万円以下である必要があります。
 但し加入組合によって、金額設定が変わります。

税金上での「配偶者控除」をうけるのと、社会保険の健康保険で被扶養者になれるかどうかとは、全く考え方が違います。

よくできてるサイトがありますので、紹介します。
少しこまごまと書いてありますが、主婦の悩み向けに書いてあります。

参考URL:http://www1.ttcn.ne.jp/~yao/jigyouma/partsyuf.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

とてもわかりやすいサイトで納得できました

今後自分でもこれを機会によく知っておこうと思います

今回お答えいただいた皆様、ありがとうございました

お礼日時:2009/04/10 01:50

>私も今までパートで、年間103万までの収入におさえれば、自分のパート先の会社の保険には加入せずに、夫の扶養に入れて、夫の会社から送ってもらう保険証で病院にも行けるし私本人が年金や市民税も払わなくてよいのだと思っていました。


103万円の壁というのは、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)のことです。
これを超えると扶養にはなれません。

健康保険の扶養は、通常130万円以下であれば扶養に入れます。
103万円以下ということは聞いたことがありません。
ただ、加入している保険が健康保険組合だと、この130万円の考え方に違いがあることがあり、通常はこれからの収入が1年間に換算して130万円未満なら扶養に入れますが、去年の収入が130万円以上だと入れないというところもあるようです。

>そもそも”配偶者控除”と”奥さんの保険証だけがない”というのは別問題なのでしょうか??
前に書いたとおり別です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
年金や市民税を払うのは、収入があれば払うべきものと思っているのですが、

健康保険の扶養が外れると手続きをしないといけなかったり、家族ひとりだけ国民健康保険というのがあまり聞いたことなかったもので混乱してしまいました・・

健康保険の扶養は通常は130万以下とのことですが、明らかにそれ未満なのに入れないということは、やはり会社や組合で認める基準がいろいろあるということでしょうか・・会社の規模などによるものなんでしょうか・・会社にきいてみます、ありがとうございました

お礼日時:2009/04/09 23:21

>そもそも”配偶者控除”と”奥さんの保険証だけがない”というのは別問題なのでしょうか…



税と社保は全く別物で、相互に連動するものではありません。
ついでに言っておくと、夫の給与における扶養 (家族手当等) も、またそれらとは別物です。

>103万を超えると配偶者控除が受けれなくなるため、夫の税金が増えると書いてありますが…

103万を少し超えるだけなら、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけですから、一気に大幅増税となるわけではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>奥さんは保険証もないので、奥さんだけ国民健康保険に入るしかないようです…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは、その人の夫の会社にお問い合わせください。

>私も今までパートで、年間103万までの収入におさえれば…

だから、世の中のすべてがあなたの夫の会社と同じでは決してないと言うことです。

>夫の会社から送ってもらう保険証で病院にも行けるし私本人が年金や市民税も払わなくてよいのだと…

味噌もくそも一緒にしてはいけません。
健保を夫と一緒に入れてもらうことと、あなた自身が住民税を払うか払わないかのこととは、全く次元の異なる話です。
健保は一緒になれても、あなたに所得税や住民税が課せられるケースは、いくらでもあり得ます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>税と社保は全く別物で、相互に連動するものではありません
>社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
>細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います

→そうなんですね、会社に聞かないとわからないのですね
 わかりやすくリンクも貼っていただきありがとうございました

お礼日時:2009/04/09 18:33

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