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息子が4月より塾でバイトを行っています。毎月塾から税金を源泉徴収されていますが、どうしたら還付出来ますでしょうか?
年間103万を超えない予定なので税金は掛からないと思いますが。
私の扶養家族となっていますので私の年末調整時でしょうか?それとも息子単独が年末調整をするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 塾では年末調整はしないと聞いております。
    通常バイトで源泉徴収されたとは聞いたことがありません。

      補足日時:2022/07/09 14:49

A 回答 (3件)

所得税の計算は各個人で行うものでたとえ親子と言えども、


合算したりと言うことはありません。

例えアルバイトであっても、月88000円を超えると
所得税が天引きされます。
それ以下の場合も多いので天引きされないと思われている
かもしれませんが。

一般的なアルバイトであれば年末調整で還付されます。

勤務先で年末調整してもらえない場合は、
従業員ではなく個人事業主の扱いになっている可能性があります。
塾講師の中にはこのような形態の場合もあるようです。
その場合は少額でも所得税が天引きされ、
年明けに確定申告が必要になります。

お子様経由で塾に確認されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

所得税が天引きされる場合もあるのですね。
承知致しました。塾に聞いてみます。
丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/09 16:13

12月末までその塾のバイトを続けていれば年末調整されるでしょう。


働いていなければ本人が確定申告する。

働ける子供の居る親としては情けない質問だ。
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この回答へのお礼

勉強不足で申し訳ありません。

お礼日時:2022/07/09 16:37

え?塾と他業種で違うんですか?

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この回答へのお礼

他業種でも同様だと思います。
扶養控除申告書を塾に提出していないと、月のバイト代に関係なく源泉徴収されるみたいです。

お礼日時:2022/07/09 16:31

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