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確定申告書Aを作成したら、最終的な申告納税額が、還付される税金ではなく、納める税金欄への額面記入に至りました。
還付されるものだとばかり思っていたので、驚きました。はじめてです。前年と違うことといえば、転職したことです。
額面の記入は間違っていないと思います。
どなたかご存知の方、どうか教えてください。

A 回答 (3件)

んー・・・


普通は起こらないことですね。
毎月の給料から天引き(源泉徴収)は、多めに取られてますからね・・・

情報が不足ですが、

・申告したのは給与所得だけなんですか?

・転職前の会社の源泉徴収額が、阿呆な事務屋のせいで、ゼロになったりしてませんか?
(まー、その場合は、納めるべくして納めることになりますが)
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文面だけでは、原因は分かりません。



ただし、確定申告とは、還付されるとは限りません。
転職前後のA社、B社、それぞれ「この給与なら、この金額を源泉徴収する」という仮の計算で源泉徴収しています。
ところが、2社を合計すると、税率が1ランク上がってしまい、税金が不足することもあります。

あと、社会保険料、家族関係の控除、生保や損保などの控除など、全て記入してますか?
質問者さんの場合、おそらく、転職後の会社で年末調整してもらってないと思うのですが、会社で既に年末調整をしてもらってる人が、追加で何か申告する時、「○○は年末調整済みだから」と思って申告書に書かず、追加申告分だけ数字を書く方もいらっしゃるので。
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給与所得者の確定申告においては、還付ではなく、納付という事も十分ありえます。



毎月の源泉徴収は、あくまでも税額表に基づく概算によるものですので、差額は当然出るもので、それが還付ではなく不足であったとしても、十分ありえることです。
毎月の源泉徴収については、多めに取られていると思われている方が多いのですが、実際は、毎月の金額を扶養等の人数を考慮して年換算して、それを12分の1した金額が、税額表の源泉徴収税額となりますので、必ずしも多めにとっているとは限りません。
(但し、あくまでも1年間12回給料が出る前提で計算されていますので、抜けている月があるような場合は、還付の可能性は高くなります。)

ただ、あくまでも概算ですので、いろいろな状況によっては、不足となる事もありえる話です。
(ただ、転職されたとの事ですが、年末にどこかに在職していれば、その会社で前職分も含めて年末調整されていたはずですが、そうではなかったのでしょうか?)
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