

派遣に登録しています。
先日請負の仕事を1日だけしたんですが、給料明細を見ると所得税が引かれていました。
この所得税についていくつか質問させてください。
給料:約6900円
交通費:300円
所得税:213円
【質問】
1.税務署のサイトの「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」見ると、所得税が780円引かれると思うんですが、213円という金額はどこから出てきたんでしょうか?
おおよその金額を引いて、来年の確定申告時に正しい所得税額を出して還付を受けるということなんでしょうか?
2.扶養控除の申請書について派遣会社に問い合わせると、「1日だけのお仕事なので、皆さんには乙欄で提出してもらってます」と言ってたので、提出していません。
「レギュラーで当社で働く機会や1日の単発で1ヶ月にたくさん仕事をして他の会社より明らかに給料が多くなるならその時に提出してください」と言ってたので、提出してないんですが、これは正しいと理解しておいてOKですか?
3.この会社で今後働くかどうかは分かりませんが、実際に所得税が引かれてるので源泉徴収票をもらって、自分で確定申告をすれば還付されるという理解でOKですか?
税金のことはややこしいので、以上をよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
よく理解されているじゃないですか。
解消すべき疑問点は1点だけです。
>1
213円の理由ですね。
給与支払額はおそらく6,954円って
ところじゃないですか?
簡単に言えば、もらった給料は
★『月ごとに支払うもの』つまり月給の
扱いになっているのです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
月給で6,954円もらい、乙欄で源泉徴収した
ということです。
下記で言えば、88,000円未満なので
6,954円×3.063%=213円を徴収
というわけです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>2
扶養控除等申告書を提出していないで
正解です。
基本的に乙欄で処理してもらっていれば、
確定申告時に追加納税で、慌てることに
なったり、損した気分にならないので、
よろしいかと思います。
上述1の結論は、派遣会社の言い分
『1日の単発で1ヶ月にたくさん仕事をして』
から読み取れます。つまり、
『月単位で給料を(派遣会社から)払う
前提で働いてもらってます。』
と言っています。
>3.・・・源泉徴収票をもらって、自分で
>確定申告をすれば還付されるという
>理解でOKですか?
はい。そのとおりです。
もしくは派遣会社が言うように、
「レギュラーで当社で働く」ことに
なり、1年間その派遣会社の仕事しか
していないのなら、扶養控除等申告書を
提出し、年末調整をすればよいのです。
それで、所得税の過不足は調整され、
(おそらく還付され)、確定申告は不要
になります。
確かにややこしいですね。A^^;)
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>日額表と月額表って企業によって扱いが
>違うんでしょうか?
はっきり言えば、曖昧です。
それは派遣登録した人がどんな働き方を
するかが、分からないからです。
かつ、それに対して税務署は特に文句は
ないのです。
年末調整や確定申告で、1年間の所得に
応じた所得税、住民税を精算してくれれば
いいんです。
因みに自営業だったら、基本翌年2~3月に
確定申告して、納税です。
その間に所得税が源泉徴収されることは
基本的にありません。
(ないわけではないですが…)
要は、前払いに対して税務署はうるさい
ことは言わないんです。
但し全くとらないケースは限られており、
税務署的にはトリッパグレのないように
しています。
全く所得税がとられない場合は、
扶養控除等申告書の提出がされていて、
月額なら88,000円以下のような場合で
そうした事務処理の覚えがないなら、
その会社的には管理が杜撰である、
総務手続きに精通していないといった
面があると思われます。
No.4
- 回答日時:
「1」も「2」も正」
「3」は正とは言えない。間違いともいえません。
一年間の所得に対して、源泉徴収された額を差し引いて納税額を出すのが確定申告なので「還付される」と言い切ることはできないのです。
例えると
「一泊二泊でビジネスホテルに泊まった場合に、1万円でおつりが来ますよね」という質問に似てるのです。
ほとんどの場合ビジネスホテルレベルでは1万円でおつりが来るのですが「おつりが来ます」と断言することはできませんよね。
No.3
- 回答日時:
>1.税務署のサイトの「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」見ると、所得税が780円引かれると思うんですが、213円という金額はどこから出てきたんでしょうか?
「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の「乙欄」ですね。
>来年の確定申告時に正しい所得税額を出して還付を受けるということなんでしょうか?
お見込みのとおりです。
年末調整されないので、今年の年収が103万円以下の場合、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
>2.扶養控除の申請書について派遣会社に問い合わせると、「1日だけのお仕事なので、皆さんには乙欄で提出してもらってます」と言ってたので、提出していません。
「レギュラーで当社で働く機会や1日の単発で1ヶ月にたくさん仕事をして他の会社より明らかに給料が多くなるならその時に提出してください」と言ってたので、提出してないんですが、これは正しいと理解しておいてOKですか?
いいえ。
貴方が今、2か所以上でかけもちで働いていないのであれば、厳密に言えば正しくありません。
最初の給料をもらう前日までに、「扶養控除等申告書」を提出する(させる)のが本来です。
なお、所得税法では、税務署長に提出、となっていますが、通常は、会社が保管することになっています。
参考
「所得税法」(抜粋)
(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、…所轄税務署長に提出しなければならない。
なお、本来ではありませんが、そのような対応でも問題が起こることはありません。
>3.この会社で今後働くかどうかは分かりませんが、実際に所得税が引かれてるので源泉徴収票をもらって、自分で確定申告をすれば還付されるという理解でOKですか?
OKです。
前に書いたとおりです。

No.1
- 回答日時:
そうです。
ご自身で確定申告すればいいのです。還付になるか、さらに納めるかはわかりません。
今後の、年末までの質問者さんの所得次第です。
その仕事は一日だけかもしれませんが、年間の通算でどうなるか、なので。
毎月働いての給与も、所得税の源泉徴収はある程度の見込みで引いて年末調整で調整するか
確定申告に行く形になります
どのみち一年ごとの所得で決まるので。ぴったりに引かれるわけじゃないです
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計算式が書かれてあったので、補足で質問させていただきます。
「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」ではなく「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」で計算するものなのでしょうか?
他にも日給で1日だけ働いたこともあるんですが、その時は所得税は引かれてませんでした。
日額表と月額表って企業によって扱いが違うんでしょうか?
税金計算って本当にややこしいですね。