
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
はい、その情報は正しいです。
まあ、「1月から子供が存在したことになる」って言うより、あくまでも「12月31日現在の状況で判断する」ので、12月30日までの子供の存在の有無は問わないっていうのが、もうちょっと正確な言い方かもしれません。
会社にお勤めなら、年末調整は終わってるかもしれませんが、年末調整って1月までにやれば良いので、会社の給与担当者にまずは申し出てください。
いずれにしても、「平成17年分の扶養控除などの申告」や、健康保険への(扶養としての)加入などの手続きは、会社に申し出ますしね。
もし、万が一、会社で扱ってもらえない場合は、確定申告をすればOKです。
12月初旬にご出産とのことで、もう退院なさってると思うのですが、これだと「今回の出産のための入院費(出産育児一時金の金額を差引いた差額」は支払済みですよね?
「妊婦検診の費用(今回の妊娠に関する検診は、2年にまたがってないと思うので、全てが今年の医療費として扱えますね!)」「その他、家族にかかった医療費」「通院のための交通費」など、医療費控除ができます。
これは、年末調整では対応してもらえないため、確定申告をすることになります。
No.4
- 回答日時:
いずれにせよ医療費が(妊婦検診・出産費用含む)10万円以上(出産一時金30万円は引いても)かかっていると思いますので、年末調整ではなく確定申告で一度にしたほうがいいと思います。
確定申告は税務署でやります。
郵送でも受け付けているようです。
No.3
- 回答日時:
会社にお勤めなら来年1月に再計算してもらえるはずですよ。
もし12月31日に産まれても、その年の1月1日からその子はいた、
という事で丸々還付されます。
月割りとかはありません。
再計算してくれなかった場合や個人事業者の方でしたら
2月14日あたりから始まる確定申告のシーズンに、税務署から申告書をもらって記入し提出すれば、
ご指定の口座へと還付金が支払われます。
その際は確定申告書ではなく「還付申告書」という
記入も簡単な還付用の簡易な申告書がありますので
そちらを使われたほうが楽ですよ。
No.2
- 回答日時:
正確に言えば、扶養等の判定は、年末時点で行いますので、1月から子供が存在した、というより、年末までに生まれたら、その年分で控除できる、ということです。
ですから、給与の場合は、毎月の源泉徴収を、扶養の人数に応じて引きますので、年末に生まれた場合は、扶養がないところで毎月の源泉徴収が多く引かれているので、それが年末調整で控除できると還付になるので、年末生まれの子供が親孝行と言われる所以です。
もし、どこかの会社にお勤めであれば、会社で年末調整してもらえますし、年末調整が既に会社で締め切っていたとしても、1月末までは再計算ができますので、いずれにしてもその旨を会社に伝えられたら良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm
もし年末に、どこにもお勤めでなければ、税務署で確定申告する事により還付を受ける事となります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
お子様を扶養家族にしている方(ご主人になるのかしら)の会社に、扶養家族が増えましたといって手続きしてもらったら、会社の年末調整で給与とともに戻ってくるはずですよ。
12月に間に合わなくても、扶養家族、例えば奥様の12月の給与が確定していない場合って、1月に再度したりしますよね。
それと同じように1月になっても出来ると思いますよ。
とにかく扶養家族がひとり増えたことを会社の給与事務担当者に伝えるだけで、難しい手続きはなかったかと思います。
でも、確定申告なのかしら?
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