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 親が元気でおり年金を受給しているため、

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控除対象扶養親族に

以前から記載してませんでした。遡って還付申告等できますか。

A 回答 (4件)

No.2です。



>5年間遡って還付申告したいのですか、源泉徴収票の原本が過去3年までしかなく、それ以前のものはコピ-しかありません。
どうするといいですか。
確定申告には”原本”が必要です。
ただ、源泉徴収票に社印(朱印)が押してなければ、原本と同じ大きさに切ればコピーでもとおってしまうでしょう。
もし、明らかにコピーとわかってしまうようなら、会社で再発行をしてもらえばいいでしょう。

>勤務先との関係はどうなりますか。
会社には何もすることはありません
と回答をもらいましたが、会社には還付申告したことは告げる必要はなく尚、税務署から会社に連絡はいかないと解釈していいですか。
そのとおりです。
税務署から会社に連絡が行くことはありません。

ただ、去年の「住民税」については、今年度給料から天引きする住民税を減額してもらうため、役所から「更正決定通知」が会社に行きます。
それ以前の分は、「減額」ではなく、所得税と同じように「還付」になるので、会社に通知は行きません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2014/07/13 07:37

No.2です。



>確定申告時期に行くといいですか。
いいえ。

>それともいつでもいいのでしょうか。
いつでもいいです。
今の時期のほうが、税務署すいているのでいいです。
なお、税務署には事前に電話し予約してから行った方がいいでしょう。

>勤務先との関係はどうなりますか。
会社には何もすることはありません。

この回答への補足

ありがとう。再質問します。

5年間遡って還付申告したいのですか、源泉徴収票の原本が過去3年までしかなく、それ以前のものはコピ-しかありません。
どうするといいですか。

また、
>勤務先との関係はどうなりますか。
会社には何もすることはありません

と回答をもらいましたが、会社には還付申告したことは告げる
必要はなく尚、税務署から会社に連絡はいかないと解釈していいですか。

補足日時:2014/07/12 20:03
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この回答へのお礼

 補足について訂正があります。

5年間遡って還付申告したいのですか、源泉徴収票の原本が過去3年までしかなく、それ以前のものはコピ-しかありません。
どうするといいですか。

上記のように記載しましたが確定申告の際に源泉徴収票の原本は
行政に提出済でした。

すみません。

お礼日時:2014/07/12 20:47

できます。


5年前の分まで可能です。
親の所得が38万円以下であることが必要です。
年金の額でいうと、65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下であることが必要です。
この条件を満たしていたなら確定申告すればいいでしょう。

5年分のそれぞれの源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
なお、所得税だけでなく、住民税も控除分還付されます。

この回答への補足

 ありがとう。再質問します。

確定申告時期に行くといいですか。

それともいつでもいいのでしょうか。

勤務先との関係はどうなりますか。

補足日時:2014/07/11 20:55
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親御さんと生計を一にしていることが条件で、少なくともあなたの収入で生活していれば扶養控除することが可能です。

親の収入が範囲内であり、住所が同じであれば通りますが、別居の場合は仕送り等の証明を求められる可能性もあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

これが大丈夫だとして…確定申告していない年については(年末調整は問題なし)、5年間遡って還付申告可能です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

確定申告した年については更正の請求という手続きになり、これは基本的に申告期限から1年間しか出来ません。ただし、平成23年分からは、更正の請求も5年間出来るようになりました。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …
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この回答へのお礼

ありがとう。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2014/07/11 20:27

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