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いつもお世話になっております。

仕事は音楽制作です。
それまで業務請負の形で、ある会社から報酬を頂いていたのですが、2007年5月より、正社員になりました。

2007年1月~4月までは1割引かれた形で報酬を頂いていたのですが、
この度、源泉徴収票の中に1月~4月の4ヶ月分の報酬も給与所得の扱いで処理されていたのです。

正社員になる前の4ヶ月分は確定申告して還付金を戻すつもりでしたので、
これでは1割引かれた所得税はどうなるのか。

今、会社担当の税理士さんに給与所得の源泉徴収票と報酬の支払調書を正しく分けてもらうようにお願いしているのですが、難航しているようです。

会社のミスなのか、税理士さんの手違いなのか、原因もよくわからないままです。

ご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

>正社員になる前の4ヶ月分は確定申告して還付金を戻すつもりでしたので…



そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
自営業でも特定の職種 (あなたが該当) の場合とサラリーマンの場合に限り、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整であり、確定申告なのです。

1年のうちの 4ヶ月分だけを確定申告するわけではありません。

>これでは1割引かれた所得税はどうなるのか…

年末調整後の源泉徴収票に含まれているのでしょう。
年末調整が 1~4月分も含めて正しく処理されている限り、問題ではありません。

とはいえ、本来は事業所得であった部分から仕入や経費を引けなくなるので、完全に同等というわけではないです。
納税額もアップすることは間違いありません。

>それまで業務請負の形で、ある会社から報酬を頂いていたのですが…

それはどういう形で仕事をしてきたのですか。
一定時間を会社の指定した場所に束縛され、上司の指揮管理のもとに仕事をしていたのなら、それはやはり「雇用」されていたのであり、「給与」が支払われるのが本来の姿です。

そうではなく、自宅で自由な時間に仕事をしていたのなら、「個人事業主」であり「報酬」が支払われるべきです。
もし、こちらだったのなら、会社と交渉してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

mukaiyama様>

早速のご返答ありがとうございます。

>それはどういう形で仕事をしてきたのですか。

こちらの言葉足らずで申し訳ないです。

特に一定時間を拘束されるわけではなく、仕事があるときに会社のスタジオで作業を請け負うといったものです。
同時に他会社の仕事も自宅等で請け負っておりましたので。

それと、去年、一昨年とそういう形で仕事をさせていただき、年末に報酬としての支払調書も頂き、確定申告をしていました。

税理士さんには2月に自分で確定申告をしますので年末調整は結構ですと、連絡していたのですが、、、

このようなケースで、支払調書を修正して、再発行するようなことは可能なのでしょうか?

補足日時:2008/01/28 16:51
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