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平成21年1月から平成21年12月25日まで小規模な事業所で勤務し、退職したものです。源泉徴収票に年末調整還付金19,440円とありましたが、未だに返還してもらえません。3月5日までに振り込む言われたのですが、現実となっておりません。当方から差し引かれた税金なので返還は当然であると思いますし、事業主が支払う義務があると思います。どのように催促すべきでしょうか?税務署や労働基準監督署、税理士協会などに相談すべきでしょうか?
現在妊娠中のため、入院するまでに何が何でも還付を受けたいです。アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労使のトラブルですから、労働基準監督署への相談も有効かもしれません。

経営者によっては、役所などからの指導にあせってしまう人も多いです。監督所の職員から電話などをしてもらうのも方法の一つだと思います。

ただし、労働基準監督署の指導は大きな権限は無いようで、罰則も無かったりするようです。

また、あなたは本来年末調整の対象外だと思います。年末に在職する従業員だけですからね。ですので、年末調整をしていない源泉徴収票の発行をしてもらい、その源泉徴収票で確定申告を行って税務署から還付を受けるべきだと思います。ただ、控除証明などを提出している場合には、そちらも回収する必要があると思います。

税理士協会ってなんでしょうか?
日本税理士会連合会、○○県税理士会、○○県税理士会△△支部などのことでしょうか?こちらは税理士のための団体だと思います。もちろん税理士などの紹介を受けたりするのであれば良いでしょう。会社が依頼している顧問税理士への苦情は、あなたに言う権利もないと思いますしね。

この回答への補足

12月31日まで勤務する予定でしたが、給料の〆日が毎月25日のため12月25日で退職という扱いになりました。

補足日時:2010/03/08 19:06
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