No.2ベストアンサー
- 回答日時:
175,000円から 177,000円の場合は 3,910円が源泉徴収税額です。
これは甲欄適用給与ですね。
ですから年末調整を受け給与支払い者から還付されることになります(一年間総給与が103万円以下の条件)。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
No.1
- 回答日時:
毎月いくらの給与で、いくら源泉徴収されているのでしょうか。
その額によっては、あなたの給与は年末調整対象外の場合もありますので、お聞きします。
毎月天引きされた給与があり、年間で103万円以下の給与総額ですと「年間の給与総額は、所得税が課税されない額」です。
給与が甲欄適用の場合には年末調整がされ、一年間で天引きされた所得税は還付されます。
甲欄適用とは、扶養控除等申告書を職場に提出している場合の給与を言います。
対して上記申告書提出がない者は乙欄適用給与と呼ばれ、毎月の給与から約3%の所得税が天引きされます。そして年末調整は受けることができないので、仮に年間総額103万円以下の場合で還付金が職場を通じて還付されることはありません。
なお、国保加入か社会保険加入かと年末調整は無関係。
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返信ありがとうございます。給料明細によると、8月分だと
課税対象額 175538円 所得税 3910円
となっています