性格いい人が優勝

昨年、正社員の仕事を辞め、失業手当を受給後、パートの仕事を始め、夫の控除対象配偶者になりました。
(健康保険証も夫の会社から発行してもらいました。)

なので、夫の会社の年末調整書類に国民年金と生命保険料を支払った証明書を添付し提出し、いくらかお金が戻ってきました。

今年に入ってから、市より国民健康保険料の納付済額通知書と市民税・県民税申告書が送られてきました。

市民税・県民税申告書には、確定申告された場合は提出不要と書いてありましたが「確定申告しても、お金が戻って来ないから無駄である」あるいは「確定申告する必要がない」というケースにあてはまるのであれば、市民税・県民税申告書を提出しようと思っております。

去年は2ヶ所からお給料をもらったことになりますので、やはり確定申告は必要なのでしょうか?
また、国民健康保険料の還付を受けられるのでしょうか?

市民税・県民税申告書には、年末調整してしまった国民年金、生命保険料の分を記入できない為、なんだか損してしまうような気がして、不安になりました。

年末調整、確定申告のどちらか一方にまとめた方が良かったのではないか?と国民健康保険料の納付済額通知書を今年になって送ってきた市の対応に不満を抱いてしまいます。

A 回答 (2件)

>正社員の仕事を辞め、失業手当を受給後、パートの仕事を始め、夫の控除対象配偶者になりました…



「控除対象配偶者」の言葉遣いに間違いがなければ、昨年 1年間のすべてを合計した「所得」(収入ではない) は 38万以下だったということですね。
【控除対象配偶者】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>去年は2ヶ所からお給料をもらったことになりますので、やはり確定申告は…

38万以下しかなかったのなら所得税は発生せず、確定申告はしなくてもおとがめはありません。
ただ、給与から源泉徴収と称して所得税を前払いしていたのなら、申告すれば前払いした分は全額返ってきます。

>国民健康保険料の還付を受けられるのでしょうか…

年の途中で国保を脱退した場合を除いて、国保税 (料) の還付というのはありません。

>国民年金、生命保険料の分を記入できない為、なんだか損してしまうような気がして…

どうして?
もともと税金を払うだけの所得がなかったのに、それ以上どこから引いてもらうおつもりですか。
あなたに引くものがない分を夫で引いたのだから、得したのですよ。

>健康保険料の納付済額通知書を今年になって送ってきた市の対応に不満を抱いて…

日本の法制度は、無知を免罪符とはしていません。
知らないものは損をするだけです。
とはいえ、あなたにもっと所得があれば、確定申告をしてその国保税 (料) を「社会保険料控除」に含めることはできます。
確定申告は 2/15 からですから、年が明けてから通知が来ても、遅すぎることは絶対にありません。

そもそも申告に当たっては、国保の納付済額通知書など添付も提示も必用ありません。
会社での年末調整に含めたかったのなら、支払った額を正直に伝えるだけでよいのです。
役所の対応に何ら不備はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

年末調整には証明書を添付しなくてはいけない、と
勝手に思い込んでおりました。
色々と詳しく教えて下さってありがとうございました。
大変ためになりました。

お礼日時:2008/02/19 23:53

>昨年、正社員の仕事を辞め、失業手当を受給後、パートの仕事を始め


 ・昨年の正社員の時、パートの時に、給与から源泉徴収をされているのなら、確定申告をすれば還付される可能性があります
>また、国民健康保険料の還付を受けられるのでしょうか?
 ・社会保険控除ですから、還付ではありません・・ご主人の方で控除されていますから、貴方の方では控除は出来ません
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この回答へのお礼

簡潔で分かりやすいご回答ありがとうございました。
大変ためになりました。

お礼日時:2008/02/19 23:56

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