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税金について、
昨年7月末に失業し、それから今まで失業保険を貰いながら、週2のアルバイトをしていました。

失業してから以降、国民年金、国民健康保険共に加入していませんが、その場合確定申告すると税金は高くなるのでしょうか?

週2のバイトは雇用保険未加入の為、申告する必要はないと思いますが、申告した方が税金が安くなるという事はあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

どういった解釈なのかわかりませんが、各種健康保険の制度や年金制度、雇用保険などの制度と確定申告は全く別物です。


悪魔でも確定申告は税金を確定したり精算する目的に行われるものです。
ただ、その内容から国民健康保険の保険料の算出につながっていくだけです。
雇用保険等に加入しての収入かどうかは税金には関係ありません。あくまでも給与なのか請負報酬なのかで申告内容や計算方法が異なってくるだけです。

確定申告は、個々の事情により申告義務がある場合とそうではない場合、不要な場合などに分けられます。

確定申告などを行わないと、あなたへ給与を支払う事業者は、給与支払報告という事務手続きによりあなたの住所地役所に源泉徴収票と同様の情報を報告しているのが原則です。そのうえで控除などを全く受けない形で国民健康保険料などが計算されてしまいかねません。
あなたの場合申告義務がないのかもしれませんが、申告しないことによる不利益を受けかねないので申告したほうが良いケースにも思います。

つぎに、税金の制度とは別な国民健康保険や国民年金保険については、国民皆保険制度という趣旨により、加入したいときに加入できず、さかのぼり加入することとなります。未手続のまま保険料を負担しないでいたことが分かれば、罰則的な加算や本来の納付時期に納付できていないことによる利息的な延滞金も発生します。
あなたがもしもいま大きな病気やけがをするようなことになれば、健康保険の医療費給付が受けられません。当然自由診療での治療を受けることとなるわけですが、個々で良く健康保険だと3割だった場合の10割負担すればよいと考えがちです。これは大きな間違いです。保険診療では医療行為に点数があり、その点数を集計した結果に1点当たり10円にて計算し3割負担などとするのが保険診療です。しかし、自由診療の場合にはm同様に点数で計算しますが、1店当たりの金額が20円や30円となります。保険診療からみたら3倍強ではなく、10倍近くなるリスクがあります。
これに関連して、病気やけがなどで働けないなどとなった場合には障害年金などを得られるのが社会保障です。年金制度は高齢基礎年金だけではないのです。しかし、未手続で未納期間があれば、当然障害年金等も受けられません。結果いきなり生活保護を受けるなどにつながりかねない状況になることでしょう。生活保護を受けると社会的な信用は大きくなくなるほか、社会復帰しにくくなることでしょう。

最後になりますが、一般に確定申告というのは所得税の手続きであり税務署に対するものとなります。確定申告を行った内容というのは、住所地役所へ通知され、住民税や国保の計算に利用されます。そのため、所得税の精算を放棄するだけでなく、控除も放棄して住民時絵を高く負担することにもつながるでしょう。状況次第では、税務署への確定申告はせずとも、住所地役所への住民税の申告をしないといけない場合もあります。
所得時絵の申告は条件次第では申告義務を亡くしていても、住民税にはそういったものはないですし、申告などがなければ、給与支払い報告などで得た情報のみで住民税や国保の保険料の計算をすることになります。
安易に考えると後悔しかねませんよ。あとで後悔して、さかのぼり申告をした場合には、誤って課税された住民税や国保への手続きなども増え煩雑になることでしょうね。
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まず、税金と国民健康保険、国民年金は全然別の話。

国保、国民年金は仕事を辞めたら必ず入る義務があります。それも退職した7月にさかのぼって加入徴収されますので、先送りするとどんどん支払額が膨らみます。踏み倒せません。最近は払わずにほっておくとアルバイトの給料差し押さえまで来ますのでご注意を。
令和4年の所得税は前職から源泉徴収票をもらって確定申告すれば払いすぎた分は還付されますが、令和4年12月31日までのアルバイトの源泉徴収票も添付して合算申告することになります。
失業給付は申告する必要なし、アルバイトは給与収入ですから雇用保険未加入でも申告とは関係ありません。
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