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扶養内でバイト掛け持ちしています。確定申告について質問です。 例えば1000円源泉徴収されている(源泉徴収票にも書いてある)のにも関わらずe-taxの源泉徴収税額欄に1000円ではなく0円と記入し申告して放置したまま過ごしていると虚偽記載で罰則などありますか?1000円源泉徴収されているけど0円で申告しても法律的に大丈夫ですか?

質問者からの補足コメント

  • 0円のまま放置しても何ら問題はないと言うことですよね?申告する金額が違うからと言って罰則などないと言うことですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/09 14:20
  • 1000円と書くべきところを0円と記入して申告しても大丈夫ってことでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/09 22:51

A 回答 (3件)

何度質問しても前の回答のとおりです。

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あなたは給与収入金額が年65万程度なので、


何をしようと、所得税は0です。
なんのために確定申告したの?
必要ないのにと税務署員が内心思っているだけです。
この回答への補足あり
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>源泉徴収税額欄に1000円ではなく0円と記入し申告して放置…



税を多く払う分には、罰則などありません。

「わずか1000円のはした金などお国にくれてやるわ」
と太っ腹をお持ちなら、放っておいてかまいません。
この回答への補足あり
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