プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
数年前より小学生の通信講座の添削をしております。
年間では5万くらいです。
昨年夏より事務のアルバイトをしていて両方やってます。
今年の4月よりアルバイトの日数を増やして会社には収入金額を103万以内に
調整しておさえてもらいます。

添削については源泉徴収表は出ていません。
電話してきいてみると、雑収入となり、税務署にも源泉徴収表を
出していませんとのことです。

この場合、添削料を足して103万を超えたとしても
税務署にはわからないものでしょうか?
(添削の会社で聞いたらわからないですねといわれましたが)

主人はサラリーマンで年末調整しています。

雑所得は20万以下だと確定申告する必要ないと聞いたことがありますが、
本来私の場合はアルバイト収入金額+添削料(経費ありません)=103万こえたら
配偶者控除から外れてしまうのでしょうか?
添削のほうは源泉徴収表もないし、確定申告しなければわからないものでしょうか?

主人は年俸で年によって年俸がかわるので、配偶者特別控除の合計所得金額の
条件から外れてしまう可能性もあり、103万以上にはできません。

添削料はたいした金額ではないですが、気に入っています。
でもこのおかげで損をしてしまうなら考えようと思います。

本来なら確定申告しなくてはいけないということであればそれも
教えていただき、このくらいの金額ならわからないというのであれば
それも教えてください。

来年度の添削についてお返事しなくてはいけないので
色々調べてもわからず困っています。

よろしくお願いいたします♪

A 回答 (5件)

こちらが申告しない限り添削をしているという事実はわからないのでは?]に。


貴方に添削業務を依頼してる方がいるはずです。
この方に税務調査がはいれば「どこの誰に添削を外注に出してるか」のデータが税務署では手に入ります。
天の神様しか知らないことのようですが「なんでバレタの?」というのは税務調査によるものが多いですよ。

義務は義務なので控除から外れないことは脱税?になるのでしょうか。」
失礼ながら迷子になってますね。
納税義務があることと、控除対象配偶者になれるかなれないかは別のことです。
年間所得が38万円以上あれは控除対象配偶者にはなれません。
年間所得が38万円以上あっても、確定申告をして税金が出ない方もいます。
例えば、生命保険料控除がある、社会保険料控除がある、障害者控除がある、医療費控除があるという場合です。
税法では「申告して納税する額が出ない人は申告義務がない」としてますので、所得が38万円以上あっても申告義務がない人もいるわけです。

控除対象配偶者にならない者を対象者にしてる場合には、大げさにいうと脱税です。
大げさに言わなければ「間違えた」です。
どちらも「あかん」ことには変わりありません。

ちなみに、配偶者特別控除は申請できないとしたら、両方足して
103万を越してしまった場合は夫の会社に直接連絡するのでしょうか。」
夫が「扶養控除等申告書」を会社に提出するさいに「私の妻は控除対象配偶者です」と名前を記載してると思います。
名前の記載=申告です。
「あかん。控除対象配偶者にはできん。」となったとき(所得が38万円以上になったことがわかったとき)に扶養控除等異動申告書を出します。
「妻を控除対象配偶者から消します」ということを会社に申告するわけです。
電話で対応してくれる企業もあるでしょうが「税法で決められた申告書があるので、それで異動届けを出してくれ」と指示されると思います。

添削のほうの源泉徴収表はでません。」
それを云うなら源泉徴収票です。
細かなことはさておき、源泉徴収票が出ないというなら「報酬」ですので、支払額から10%の源泉所得税を天引きしてるか同かを支払者に確認してください。
添削は源泉徴収対象の報酬を受ける事業者ではありませんが、一応確認したほうが良いです。

また、家族手当はないので税金上のことだけです。 「平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の 出しなおしでしょうか。」
まずは「23年分」を片付けましょう。
23年の妻の所得が38万円以下なのか38万円を越えてるのか。
38万円を越えてるなら「23年分で夫が配偶者控除を受けてること自体が誤り」です。
既に年末調整の再調整ができる期限がすぎてますので、夫が「間違えて受けてしまった配偶者控除を、受けないで税金を清算する」確定申告書を税務署に提出します。
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税務署に添削料の申請をしないのであれば、配偶者控除に該当しないという 判断はどこでされるものなのでしょうか。

アルバイト料だけで判断されるものではないのですか?」という補足質問を頂きました。
まずは「申請」ではなく「申告」ですね。
申告をしないと「所得が38万円を越えてる」という事実は天の神様しか知らないので、わかりません。

アルバイト料だけで判断されるものではないか?とは、なにをどう回答してよいのか悩む立場になってしまったと感じております。
「一年間の所得が38万円以下」が控除対象配偶者になれるかどうかの条件の一つなのですから、アルバイトと他に収入があるなら、「アルバイトと、その他の収入を足して、年間所得が38万円以下」と判断していただけると思いますが、これ以上説明のしようがないのではないか?と困惑しております。

もしかしたらですが、申告不要の所得は、年間所得とは云わないので、38万円の計算に入れなくてよいのか?とお聞きになりたいのでしょうか。
そうでしたら「申告不要」とは「確定申告書を作成して税務署に提出しなくてもいいですよ」という意味です。
決して「非課税です」といういみではありません。
非課税規定のある所得は何億円とあっても、控除対象配偶者になれます。
申告不要とは、この非課税規定とは違います。
勘違いして、どんどん奥にいくと、帰ってこられないくらい迷路にはいるところです。

実際に年間所得が38万円を越えていても、申告義務がない人は一杯います。
なぜなら、医療費控除を受けたら税金が出ない人は「申告義務なし」だからです。
申告義務はありませんが、年間所得は38万円を越えてますから「控除対象配偶者にはなれない」が正です。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます♪
迷路にはいっていますね。

>もしかしたらですが、申告不要の所得は、年間所得とは云わないので、38万円の計算に入れなくてよいのか?とお聞きになりたいのでしょうか。

年間所得に入るというのはわかります。
でも、こちらが申告しない限り添削をしているという事実はわからないのでは?と思ったのです。
義務は義務なので控除から外れないことは脱税?になるのでしょうか。
ちなみに、配偶者特別控除は申請できないとしたら、両方足して
103万を越してしまった場合は夫の会社に直接連絡するのでしょうか。
添削のほうの源泉徴収表はでません。
また、家族手当はないので税金上のことだけです。
「平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の
出しなおしでしょうか。

補足日時:2012/02/04 09:50
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>添削については源泉徴収表は出ていません。


それは「給与所得」ではないので、源泉徴収票は発行されません。
「事業所得」もしくは「雑所得」です。

>この場合、添削料を足して103万を超えたとしても税務署にはわからないものでしょうか?
わからないでしょう。

>雑所得は20万以下だと確定申告する必要ないと聞いたことがありますが
そのとおりです。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なお、住民税にはその規定がないため、役所への「住民税の申告」は必要です。

>本来私の場合はアルバイト収入金額+添削料(経費ありません)=103万こえたら配偶者控除から外れてしまうのでしょうか?
そのとおりです。
添削は「給与所得」ではないので、その考え方は違っています。
でも、添削が「家内労働者等の必要経費の特例」というものに該当するなら、給与と合算し103万円以下なら、配偶者控除を受けられます。
でも、超えたら受けられません。

>本来なら確定申告しなくてはいけないということであればそれも教えていただき、
いいえ。
確定申告は必要ありません。

>このくらいの金額ならわからないというのであればそれも教えてください。
確定申告してもしなくても、貴方の合計年収が103万円を超えれば、ご主人は配偶者控除を受けられません。
前に書いたとおり、5万円の添削の収入が税務署にわかることはありません。
でも、添削分の収入が税務署にわかる、わからないは関係ありません。
103万円を越えれば、配偶者控除は受けられません。
なお、「住民税の申告」をすれば、役所でご主人の源泉徴収票と照合し、配偶者控除を受けていれば税務署に通知します。
その結果、税務署にわかるでしょう。
あとは貴方の自己責任で判断してください。
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NO1です。

誤答しました。
但し「確定申告書の提出と家内労働者の特別控除を受けること」が必要です。」
と述べましたが、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例は、確定申告書の提出をして特例を受けることを申し出るのが要件ではありませんので、訂正します。
回答してしまってから、気がつきました。申し訳ない。
該当条文は租税特別措置法第27条です。
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103万円という金額が出るのは「給与所得」の場合です。


給与所得控除額が最低65万円あるので、103-65=38となり、所得が38万円以下なら控除対象配偶者になれるからです。
雑所得は給与所得控除をうけられませんので、103万円という数字にこだわって「控除対象配偶者になれるかなれないか」を考えてしまうと誤りです。

給与所得額+雑所得が38万円以下である必要があります。
ここでいう給与所得額とは「給与の総額ー給与所得控除額(最低65万円)」を云います。

雑所得が20万円以下だと確定申告不要というのは、給与所得者で年末調整を受けてる方に対しての特例ですので、アルバイト先で年末調整をしてくれてるかどうかで変わります。
しかし「20万円以下は申告不要」の規定が、住民税にはありません。

申告義務があるなしに無関係で、一年間の所得(貴方の場合には、給与所得+雑所得)が38万円を越えると控除対象配偶者非該当になります。
所得が38万円を越えても76万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。

添削が「家内労働」であるなら、家内労働者の特別控除が受けられますので、給与と添削の収入から「65万円」引いての所得で判定します。但し「確定申告書の提出と家内労働者の特別控除を受けること」が必要です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

この回答への補足

>アルバイト先で年末調整をしてくれてるかどうかで変わります。

昨年末に「給与所得者の保険料控除申告書~」を提出しました。まだ働いて4ヶ月でした。
名前住所等書いただけですが。。。ということは年末調整してくれていると
いうことですよね。

>申告義務があるなしに無関係で、一年間の所得(貴方の場合には、給与所得+雑所得)が38万円を越えると控除対象配偶者非該当になります。

税務署に添削料の申請をしないのであれば、配偶者控除に該当しないという
判断はどこでされるものなのでしょうか。
アルバイト料だけで判断されるものではないのですか?
無知ですみません。

補足日時:2012/02/03 22:42
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