No.5ベストアンサー
- 回答日時:
(1)在宅の採点の仕事で20万円弱の収入。
(2)他にアルバイト給与収入が103万円。
◆質問者の納税について:
在宅の仕事での報酬を給与収入と見るのには無理があります。税務署へ事業開始届を出して生活費を賄うくらいに本格的にやってない限りは、雑所得と見るのが妥当です。
雑所得(事業所得でも良い)が20万円以下ならば、質問者は確定申告をする法的義務はありません。法的根拠は【所得税法第百二十一条第一項第一号】または【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】のどちらかです。
◆質問者の親の納税について:
親が所得税および住民税の計算において扶養控除を受ける為には、子の合計所得は38万円以下でなければなりません。子である質問者のアルバイト給与収入103万円ということは、これだけで所得は38万円に達します。よって、在宅の仕事の報酬20万円が給与であろうと雑所得であろうと、それには関係なく合計所得が38万円を超えますから、親は扶養控除を受けられないわけです。
No.4
- 回答日時:
#2様と答えは同じです。
#3様の回答と異なる下記のような実例を知っておりますので、税務署にご相談なされては如何でしょうか?
[#3様が間違っているという意味ではありません]
某企業(資格取得専門学校)の模擬試験の採点を行っている知人の例ですが
・企業との間には特段の契約を結んでいません
・毎月の報酬は、10%の源泉が行われた後の額で振り込ます
・毎年1月末に届く支払調書(報酬用)には『講師料』と書かれています。
私に相談があったのですが、資格者で無いので税務署へ相談しに行かせたら、雑所得で確定申告させられました。
No.3
- 回答日時:
>この収入は一般的に給与所得として扱われるのでしょうか…
「給与」というのは、雇用関係にあり、定められた時間に定められた場所で、雇用者の指揮管理の下での仕事の対価です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
在宅で自分の好きな時間にする仕事は、「給与」ではありません。
>在宅という形なので雑所得として扱うことは出来ないのでしょうか…
雑所得の定義に当てはまりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
「事業所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>他のアルバイトもしており、103万弱の所得が別にあり…
そのバイトは年末調整までやってもらっていますか。
ご存じのところを余計なお節介かも知れませんが、「給与所得以外の所得」が20万円以下申告不要というのは、年末調整が正しく行われている場合のみですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
また、年末調整を受けていても、医療費控除や住宅ローン控除の初年度、株や FX などで申告する必要があるときは、20万以下の他の所得も含めて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/26 13:14
>「給与所得以外の所得」が20万円以下申告不要というのは、年末調整が正しく行われている場合のみですよ。
年末調整は正しく行われています!給与所得以外と見れそうです!
ありがとうございました!
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