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個人事業主です。確定申告の際に、自分が出した請求書が、所得の証明書として認められますか?

A 回答 (5件)

確定申告時にはきちんと帳簿がつけられていればよく、請求書に限らず領収書も添付する必要はありません。



ただ、税務調査が入ったとき帳簿の裏付け資料として領収書などは必要になる可能性がありますが、請求書はいくらでも作れますので、あまり役に立たないと思います。
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もちろん、認めてもらえませんよ。



個人事業主の所得って、売り上げから、仕入と経費を引き落としたものです。

個人事業主の所得証明なら、区役所や市町村の役所にて発行してもらえます。
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ご質問の意味が分かりませんね。



どこに出した請求書ですか?
申告書に請求書は添付しませんし、添付していたらあなたの手元にありませんよね。

それとも申告書の控えを言われているのでしょうか?

であれば、所得証明というものは、税務署や市役所などが発行するもの以外ですと、確定申告書の控えや源泉徴収票がよく言われます。しかし、これは、提出先が所得証明に変わるものとして認める場合でしかなく、法令等で認めているわけではありません。

次に、あなたが発行した請求書が発行先の人の所得の証明になるかと言えば、それは難しいものだと思います。
所得の証明を求める場合、それなりに法的な根拠が絡むものを求めていることでしょう。民間同士である請求書のやり取りを公的なものとは見ることはまずないでしょう。
せめて、それに基づいて申告等をしたうえで、提出できるものを用意すべきでしょうね。

個人的にあなたの収入がいかほどあるか個人間で見るような場合であれば、あなたの発行する請求書の控えの綴りでもよいのかもしれません。ただ、収入があるのに申告が絡む公的なものを出せない人は信用できませんがね。
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請求書?


所得税の申告書の控えのことを言われてるのでしょうか。

申告書控えは税務署の収受印が押してあっても所得証明書の代わりにはなりません。
金融機関等によっては「それでよい」という処もあるかもしれません。
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>請求書が、所得の証明書…



所得とは、売上から仕入と経費を引いた利益のことです。
請求書は売上の一部分を示すに過ぎず、所得ではありません。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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