No.6ベストアンサー
- 回答日時:
年金受給者は住民税の申告はしなくても
いいんです。
しないと損をしている人も結構いると
思いますよ。
年金の源泉徴収票は本人だけでなく、
居住地域の役所に提出され、給与所得等
と合算されて住民税が計算されます。
年金の源泉徴収票は年金機構から
秋に送付される『扶養親族等申告書』に
基づいて作成されています。
それによって扶養家族の申告されて
いるのです。
しかし、年金受給者で給与所得者でも
ある人が増えてきています。
そういう人は確実に所得控除がだぶって
申告されているので、役所は住民税の
計算はしっかりしなおしているんです。
また年金だけの受給者は、介護保険料
以外の社会保険料の控除が申告されて
いないため、申告しないと国保等は
社会保険料分は控除されず損している
人が結構います。
それでもかなりの人は最低限の住民税
しか払っていない低所得者なのです。
公的年金等控除が110万
基礎控除48万(住民税で43万)
社会保険料(介護保険で12万程度)
配偶者控除38万(住民税で33万)
※高齢者の配偶者では48万(38万)
これだけでも、控除額を合わせると
年金受給額208~218万で所得税は
非課税となるし、
住民税では、222万以下なら均等割以外
非課税となります。
ですから、住民税の申告する必要はなく
するんだったら、確定申告をした方が
よい人ばかりと言ってよいと思います。
前述の背景から、申告がなくても
役所は住民税の計算ができるし、
とりっぱぐれもない(むしろ申告で薮蛇)
から、あまりおおっぴらに申告しろと
アナウンスしていないのです。
No.7
- 回答日時:
失礼ながら、一つ大きな勘違いをなさっておられるようです。
年金受給者でも所得税と住民税が課税されてる方はいます。
「地方税だけ納付しなければならない」という話にはなりません。
細かい条件を除いて。
年金受給額が400万円以下の方で、それ以外の所得が20万円以下の場合には「国税の所得税確定申告書の提出義務がない」のです。
しかし住民税にはこの「20万円以下の場合」の申告義務免除規定がない。
そこで所得税の確定申告書は提出しなくて良いが住民税の申告は必要となるわけです。
住民税の申告をすると「年金収入に課税される住民税」に「年金収入以外の収入に課税される住民税」が加算される事になります。
住民税が非課税だという人が、住民税が増える場合には、おっしゃるとおり「地方税だけ納付する」ことになります。
住民税が非課税でない人は、住民税額が増加したという事で「地方税だけ納付する」わけでなく、既に年金から所得税が源泉徴収されてるお話になります。
細かい条件はNO5様がご案内したURLを参考になさってください。
No.5
- 回答日時:
神戸市の案内がわかりやすいかもしれません。
「※公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外のほかの所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(市県民税)の申告が必要です。」
https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/s …
この場合、翌年度の住民税が増えることもあります。
なお、ご質問とは関係ありませんが、給与所得者でも年金所得者でもなく、所得税を納めるほどの事業所得などもない方で、だれの扶養親族等にもなっていない場合は、国保やその他の公的支援の算出のために申告が必要になります。そういった方には申告の案内が届きます。
No.4
- 回答日時:
いいお年を召された方が、いちいち何を反論しているのですか。
ここはわからないことを聞く場なので、制度の説明をしただけです。
1人暮らしで収入が年金のみというだけでは、どの法令類にも確定申告も市県民税の申告も必要ないとは書いてありません。
No.2
- 回答日時:
>申告手続不要制度該当者だけど地方税の申告が必要な人とは…
以下の全部を満たす人。
1. その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下
2. その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>地方税だけ納付しなければならないの…
納税の必要があるかないかを判断するためです。
「市県民税の申告」をした結果、納税の必要がなければ住民税非課税者として様々に行政サービス・福祉サービスを受けることができます。
納税の必要はないと明らかに自己判断できるとしても申告しなければ、非課税者としての恩恵を被ることはできないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
国税庁によると、次のように案内されています。
「公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村にお尋ねください。」
詳しくはこちらをご参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/cam …
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