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こんにちは。
確定申告について質問があります。
コンビニでバイトしながらイラストレーターをやっているのですが、
コンビニのバイト代を給与所得で計上して、
イラストレーター代を事業所得で計上した上に経費を差し引く
というやり方は可能でしょうか?

コンビニでの収入が90万で、
イラストレーターの収入が45万です(経費を差し引いたら20万以下になると思います)

副業で経費を引いて20万以下になった場合、
申告しなくてもいいと聞いた事があるのですが、
この場合申告しなくてもいいという事にはなるんでしょうか?

よろしくお願いします!

A 回答 (6件)

>給与所得控除65万を受けてる上に、


>更に経費を引くというのは…

イラストレータは請負の仕事で
事業所得の前提で答えてます。
何も問題はありません。

他の方も言われているように、
45万から25万もの経費が差し引けるか
が、一番の問題です!

材料費や交通費などは差し引けますが
光熱費などはあまり期待できないでしょう。
がんばって経費は10万ぐらいにしておく
のが無難かなと思います。

給与所得の引き算間違えてました。A^^;)
90万ー65万=25万です。
それに
45万-10万=35万で

60万が合計所得で
-基礎控除38万
-社会保険料控除
 国保の保険料が
 仮に8万なら、
=14万が課税所得で
所得税は5%で7000円。

●源泉徴収票で源泉徴収税が
これ以上あれば、還付されます。

住民税は10%の1.4万
-調整控除2500円
+均等割5000円
=1.8万ぐらい

って感じでしょうかね?

国民年金の保険料を免除なしで
払っていれば、所得税は非課税と
なるでしょう。
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この回答へのお礼

やっぱり金額が大きいと、税務署さんもおかしいと思ってしまいますよね…!
もう少し減らして、経費ありがたく計上させていただきます。

低所得過ぎる話に丁寧に付き合ってくださってありがとうございました…!

お礼日時:2016/03/03 20:23

一か所で給与をもらい、その金額が2000万円以下の人は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告をしなくても良いという法律があります。


【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号

あなたの場合は、その法律に該当するので、申告しなくてもいいですよ。ただ、住所地の市町村役場から住民税を申告せよと言って来たら、そのときは住民税の申告書を提出して下さい。

※給与所得者で年末調整してない人は、税務署へ確定申告をしなくてはならないと回答する人がいますが、誤りですから無視して下さい。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。
色んな方の回答見てなんとなく全体の流れみたいなものが
わかってきた気がします…!

住民税申告書ダウンロードしてみたんですけど、せっかく確定申告書と帳簿を作ったので、
このまま確定申告して住民税計算してもらおうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/03/03 20:18

国民健康保険や国民年金はどうしていますか?


保険料を払っているのならば、確定申告で
申告してください。

経費とは違いますが、
社会保険料控除という所得控除となり、
税金の軽減になりますよ。

バイトの給与収入90万
ー給与所得控除 65万
=35万

イラストレータ収入
事業収入 45万
ー経費  25万
=20万

合計の55万が総所得です。

ここから所得控除を差し引けます。

誰でも控除される
基礎控除38万を引くと、
55万-38万=17万。
これが課税所得です。

17万×所得税率5%
=8500円が所得税

住民税の基礎控除33万で
55万から引くと、
22万が課税所得で
22万×住民税率10%
=2.2万が住民税の所得割
調整控除というのが
2500円あり、約1.9万。

これに均等割という
5000円の税金が付加され、
2.4万ぐらいが住民税となります。

国保や国民年金の保険料を
基礎控除と同様に差し引くと
さらに税金は減ります。

源泉徴収票や
経費を計算した収支内訳書、
年金を払って送られてきている
控除証明書
をもって、税務署へいけば、
その場で確定申告の作成ができます。
是非やってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
135万-社会保険料控除で申告するより税金がすごい安いですね!
保険料は一年分あるので、一緒に申告するつもりでした。

給与所得控除65万を受けてる上に、更に経費を引くというのは
法的に大丈夫なんだろうかと不安になってしまうのですが、
(給与もらってるサラリーマンは経費認めてもらえないから)
大丈夫なんでしょうか。胸を張って?申告してもいいもんなんでしょうか。
いいもんなら、是非この方法で申告したいです。

金額も詳細で助かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/03 19:49

>してない感じ?源泉徴収票はもらいましたが…



「給与所得控除後の金額」欄と「所得控除の額の合計額」欄とに数字が入っていますか。
入っているなら年末調整済み、その 2つの欄が空欄なら年末調整はしてありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>家賃と電気代と携帯を1/3くらいと…

イラストを描くのに、全床面積の 1/3 を 24時間 365日使いますか。
電気料も全使用量のうち 1/3 もイラストを描くのに必要なのですか。
携帯も全通話料の 1/3 が仕事用なのですか。

そのあたりを税務署から突っ込まれますよ。
家事関連費を経費とするには、第三者を納得させられる合理的な按分割合を示さないといけません。

>この場合確定申告書Bと収支内訳書と源泉徴収票を税務署に…

はい。
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この回答へのお礼

年末調整はされてませんでした。
なので確定申告しようと思います!

イラストレーターって絵の値段の割にすごい時間を拘束されるので使いますね。
携帯も仕事でしか使ってないので正直全額入れたいくらいです。
って感じですかね!
税務署さんから厳しい態度で言われるとびびりそうですね。

そういう面倒事考えると、135万を給与所得で確定申告書Aで出してしまった方が楽ですね。
色々とありがとうございます~

お礼日時:2016/03/03 18:37

コンビニは勤労収入で課税限度額以下。


イラストレーター収入45万円ならどうでもいいレベル。税務署は相手にしません。なお、コンビニから税務署に所得通知が行く。
法律的にはいけないが無申告でいい。税務署が税務調査するところは多額の脱漏が見込まれるところです。調査しても1円にもならないところにはいきませんからご安心ください。

イラストを事業と思うなら税務署にまず開業届を出す(いつでもいい)。そのとき青色申告を選べば青色申告特別控除65万円がある。青色申告は収入や経費を正規の簿記で記帳し損益計算書、貸借対照表を作成し申告書とともに提出する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まさにどうでもいいレベル…!
なんですけど、例えばコンビニで135万稼いで申告したら結構税金取られるのに、
分けて申告すれば、税金かからないの~?謎~?と思って質問したのでした。
法律的にはいけないってことは、やっぱ申告した方がいいって事ですか…。

去年開業届出したんですけど今年のに間に合わなくて、
どういう形で申告しようか悩んでおりました。
来年は頑張りたいと思います!

お礼日時:2016/03/03 18:25

>イラストレーター代を事業所得で計上した上に経費を差し引く…



基本的には当たっていますが、ちょっと日本語がおかしいです。

「イラストレータの売上 (収入) から経費を引いた利益 (所得) を事業所得としてし申告する」
です。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

2種類以上の所得があってそれらをまとめて確定申告すること自体は、何の問題もありません。

>副業で経費を引いて20万以下になった場合、申告しなくてもいいと…

20万以下申告無用とは、

1. 本業で年末調整を受ける
2. 給与収入が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

3つとも合っていますか。
合っているなら確定申告はしなくても確かに合法ですが、これは国税だけの特例で住民税にこんな特例はありません。
したがって要件に合って確定申告をしない場合は、別途「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

また、

>収入が45万です(経費を差し引いたら20万以下になると…

収入や経費に対する考え方は、税法どおりになっていますか。

たとえば、イラストを描くのに 15万円のパソコンを買ったとしても、10万円を超える買い物は減価償却資産であり、買った年に全額が経費になるのではありませんのでね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

12月に描いたイラストの代金が 1月に入金されたとしても、それは 12月分に買うなとしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>イラストレータの売上 (収入) から経費を引いた利益 (所得) を事業所得としてし申告する」
です。
なるほど、理解しました!

>1. 本業で年末調整を受ける
してない感じ?源泉徴収票はもらいましたが年末調整の話は言われてないです。

経費に関しては、家賃と電気代と携帯を1/3くらいと資料で
30万消えたので税法には引っかかってないはずです!

mukaiyamaさんの言い分を見ると、確定申告した方がいい感じですね。
この場合確定申告書Bと収支内訳書と源泉徴収票を税務署に出せばいいんでしょうか。

お礼日時:2016/03/03 18:16

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