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税金、確定申告のことを相談させてください。

私は、アフィリエイトを主な業務としている個人事情主の方のお手伝い(記事の添削やマーケット調査くらい)をしています。


お礼として毎月8万(年間96万円)ほどいただいているのですが、その場合確定申告はどう申告すればよいのでしょうか。


この8万円は、経費として扱っておらず個人事業主のポケットマネーからだしていただいています。


この場合、贈与税にあたるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

給与としてでもなく、外注費としてでもなく、支払者が事業経費にしていない。


この条件ですと贈与行為です。
贈与税計算では年間110万円の基礎控除が受けられますので、ご質問にある金額だけの贈与でしたら、贈与税は発生しません。
このとき、ご質問者が他者からも贈与を受けている場合には、それを合算して「贈与を受けた額」としますので注意が必要です。
数人の人から贈与を受けている場合には、合計してから基礎控除を引くということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
贈与なら控除枠が使えるので安心しました。
ご丁寧に教えていただきとても助かりました。

お礼日時:2016/12/29 17:25

他の収入もあるとか、きっちりしておきたいということで確定申告したいのであれば、給料として手続きしてもらったほうが、給料控除があるのでお得です。


ほかの方も書かれているように給料以外では贈与として処理することになります。
他の収入がある場合やどうしたいのか決まってないなら税理士に相談して自分できっちりやる方法もあるかと存じます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

給与所得にすることなどを含めて、もう一度事業主の方と話してみます。

お礼日時:2016/12/29 17:28

恐らく給料として払っておらず計上していないので相手に取って一番都合が良いのはあなたが収入として確定申告に入れないことだと思います。



毎年相手の住所と共に申告すると記録に残るので数年後に相手のところへ税務署から払っていない税金を疑われ調査を受ける可能性があります。

不健全ですが相手が手続きをしてないので波風たてないのは収入に入れないことだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうなのですか…そうなると確定申告にいれないというこのですので、私が脱税していることにはならないでしょうか?

お礼日時:2016/12/24 15:17

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