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収入が複数ある場合の青色申告について
来年青色申告をしようと思うのですが、収入が複数あります。
事業所得としてUberEats配達で稼いだ収入(継続的にやっているので事業所得にした)。
雑所得としてストックフォト、ブログの収入(気が向いたときにやっているので雑所得にした)。
収入の比率としては
UberEats8〜9
ストックフォト、ブログ1〜2
雑所得があると青色申告が出来ないっていうサイトや、そもそも雑所得がある場合の青色申告のやり方が乗っているサイトがありません。

このような場合、どのように申告すればよいのでしょうか?
①UberEatsで稼いだ収入のみで計算し、青色申告
②青色申告と白色申告両方提出
③ダメ元でストックフォト、ブログを事業所得と書いて提出。

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>雑所得としてストックフォト、ブログの収入(気が向いたときにやっているので雑所得にした)…



そんな定義はありません。
勝手にルールを作らないでください。

例えば、八百屋が店の一角をカーテンで仕切って洋服を並べたとしましょう。
気が向いたときにカーテンを開けて販売するだけだから雑所得・・・なんて決め事はありません。

単なる多角経営にすぎないのですから、全部まとめて事業所得でよいのです。

>雑所得があると青色申告が出来ないっていうサイト…

ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。

本当に雑所得に区分しなければいけないのは、
・公的年金等
・非営業用貸金の利子
・(サラリーマンの場合)・・・副業に係る所得
・一定の先物取引
などだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

事業所得のほかにこれらの所得があったとしても、確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
で記載する欄が違うだけで、青色申告ができないなんてことはありません。

>③ダメ元でストックフォト、ブログを事業所得と書いて提出…

ダメ元の言葉は無用。
事業所得の一部として青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の中に折り込んでしまえばよいのです。

(注) 本当の雑所得なら青色申告決算書には載せず、確定申告書 B に直接記入する。

>来年青色申告をしようと思う…

開業届はすでに出されているのでしょうか。
出してあるとして、青色申告承認申請を来年 3/15 までに出しておかないと再来年の申告時に青色申告は受け付けてもらえませんのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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③がベストですよ。


事業主が二つ以上の事業をしても構わないのです。
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まず、税務署に行って開業届と青色申告をする書類の提出


翌年から青色申告で確定申告です

青と白は同時に出せませんよ

所得は収入の総合計ですから雑とか関係ないですよ
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