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こんにちは.
早速質問です.私の妻のアフィリエイトの収入が今年は38万円を超える可能性があり,来年2月にこれらを雑所得として確定申告する予定でいます.38万円を超えた場合,雑所得で申告すると私の扶養から外れることになると思います.

ここで質問なのですが,
(1)雑所得の場合であっても,38万~76万円の間で段階的に控除される配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか.

(2)雑所得として申告した場合,認められる必要経費について,青色・白色申告に比べて何か制限などはございますでしょうか(例えばネットで調べた所,家賃の一部を必要経費とできるのは青色・白色申告だという記事を見かけました.)

一部分でもよいので,お知恵を拝借できればと思います.
宜しくお願い致します.

A 回答 (2件)

>(1)雑所得の場合であっても,38万~76万円の間で段階的に控除される配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか.



所得がなんであるかは問いませんので、38万を超えて76万未満であれば配偶者特別控除は受けることが出来ます。

>(2)雑所得として申告した場合,認められる必要経費について,青色・白色申告に比べて何か制限などはございますでしょうか(例えばネットで調べた所,家賃の一部を必要経費とできるのは青色・白色申告だという記事を見かけました.)

事業所得(白色申告や青色申告が出来る)の場合には事業として行っているから仕事をする場所が必要であり、そのため仕事場が自宅の場合には仕事の為のスペース分を経費として計上できることになります。

一方雑所得というのは他の所得に該当しないものになります。言い換えると仕事場を持っているというのであれば事業所得ではないかという話になるわけです。
つまり論理的に考えると雑所得なのに事務所が存在しているという考えが不適切となるので家賃計上もおかしな話となるわけです。

論理的に整合性の取れる経費であれば雑所得としても認められます。

ちなみに青色申告では特別控除というものが存在します。
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この回答へのお礼

walkingdic様

ご回答ありがとうございました.大変参考になりました.雑所得として確定申告することになった場合は,論理的に考えて妥当な必要経費を申請したいと思います.

お礼日時:2006/04/05 22:16

アフィリエイトも儲かると大変ですね。


パート労働なら収入103万円まで旦那の配偶者控除が取れるのに、アフィリエイトでは収入38万円を超えたらアウトなんて税制はおかしいんです。
ひとつ節税のアドバイスをさせていただきます。

旦那さんは給与所得者(サラリーマン)ですか?
給与所得者だと、雑所得等の合計額が20万円以下なら確定申告が不要とされています。
なので、奥様の所得を20万円分旦那さんに付け替えてしまいましょう。
もちろん「付け替える」からには、アフィリエイトサイトへの登録を旦那さん名義で行う、振込先を旦那さんの口座にする等してください。

奥様は専業主婦ですか?
他にパート等で給与所得が無いなら、雑所得じゃなくて、事業所得で申告しても大丈夫だと思います。
パソコン減価償却費・通信費・電気料金、家賃の1/5~1/20を経費にするぐらいなら税務署も文句は言いませんよ。ただし、きちんと帳簿(エクセルにメモするだけでもいいです)は残してくださいね。
なんとかして所得を38万円以下に抑えましょう。

頑張ってください。
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