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昨年
業務委託のアルバイトをして収入を得ました
ですが開業届を出していません
この場合
白色申告書で収入はすべて雑所得扱いとなるのでしょうか?
よろしくおねがいします

A 回答 (4件)

・青色申告承認申請書を提出してないのなら、白色申告です。



・確定申告するときは事業所得でも雑所得でも構いませんが、雑所得で申告する方が申告が簡単です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/02/15 09:58

開業届と所得の種類は関係ありません。


事業所得にするか雑所得にするかは他の所得との関係ですね、給与所得がメインなら雑所得ですがそうで無ければ事業所得でよいのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/02/15 09:58

開業届は些細な問題です。


事業所得なら事業所得としての、給与所得なら給与所得としての申告が必要です。
青色にしないなら開業届は無くとも構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/02/15 09:58

>ですが開業届を出していません…



その仕事はもう辞めてしまったのですか。
まだ続けているのなら、気づいた時点で今から出しておきましょう。
PDF を自分で印刷して 84円切手を貼ってポストに投函するだけで良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>白色申告書で収入はすべて雑所得扱いとなるの…

事業所得として、確定申告書とともに「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
も提出する方が、細かい経費まで認められやすくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もう辞めてしまって今年は関係ないのなら、今さら開業届など出さずに「雑所得」で申告しておけば、収支内訳書を作る手間は省けます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/02/15 09:58

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