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持続化給付金について

司会やナレーションの仕事をしています。
コロナの影響で収入が激減
持続化給付金の申請を考えています。

開業届は出しています。


平成30年分の確定申告は
事業収入で申告したのに

令和元年は間違って雑所得で
申告してしまっていて


雑所得は持続化給付金の対象外と見て
朝から凹んでいます。

収入区分を修正出来るでしょうか?

金額が間違っていたという事にしたら
出来そうですか?

A 回答 (2件)

>収入区分を修正出来るで…



いったん提出した確定申告書の訂正ができるのは、所得税額が多過ぎたか少な過ぎたかどちらかの誤りがあった場合のみです。
税額に過不足はないのに軽々と何度も提出できるものではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
http://www.cmc.ne.jp/account/daily/backnumber/20 …
http://kachiel.jp/blog/%E5%A2%97%E5%B7%AE%E7%A8% …

>司会やナレーションの仕事を…
>令和元年は間違って雑所得で申告して…

給与所得と事業所得とを間違えたというのなら、「収入」(所得ではない) が同じでも税額が変わってきますが、事業所得と雑所得とでは基本として税額に差は出ませんので、修正申告 (or更正の請求) は受け付けてもらえません。

ただ、雑所得での経費は大まかなものしか認めてもらえません。
事業所得であれば収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の添付が条件なので、かなり細かい経費も認めてもらえます。

つまり、経費の計上漏れ、すなわち所得税の過誤納があったとして「更正の請求」ができる可能性はあります。
もちろん、ついでに雑所得から事業所得への訂正です。

収支内訳書の裏付けとなる請求書や領収証など原始記録の保存と、白色用の簡易帳簿の作成はしてあるのですか。
それらが面倒で雑所得として申告したのなら、もうどうしようもありませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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更生処置でしたっけ、できたはずです。

 
たぶん、領収書や通帳、その他書類を全部そろえてと非常に面倒になる手続きだった気がしますが
やらないよりやってみるほうが得でしょう。
まずは申告区分を間違えたと税務署に相談してみることから始められてください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
頑張ってみます。

お礼日時:2020/05/09 11:31

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