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確定申告が近く、売上げ金を再計算し間違いを修正しています。

2022年1月の売上高に間違いがあり、修正したところ、売上高が5万円くらい減りました。

しかしながら、昨年は「持続化給付金」を受け取っており、その2022年1月の売上高が給付判断の「対象月」となっていました。

売上高が修正により増えてしまった場合は、問題があるかと思いますが、
売上高がさらに減った場合は、そこまで問題にはならないでしょうか?

2022年分は来月に確定申告なので、帳簿の金額が変わってしまうのは、ありうることだと思います。

A 回答 (1件)

>昨年は「持続化給付金」を受け取っており…



持続化給付金でなく「事業復活支援金」ですか。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html

>売上高がさらに減った場合は、そこまで問題にはならない…

支給要件を逸脱していたわけではないのなら、放置して良いでしょう。
問題視されることはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

事業復活支援金でした。すみません、ありがとうございます

お礼日時:2023/02/28 11:31

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