
チケット譲渡の際の確定申告について
大学生です。
今年に入ってから自分の入院の時期と重なり、5公演コンサートに行けなくなりました。行けなくなったコンサートのチケットを、定価以上の金額でチケット流通センターで譲渡しました。当たっていた分、全て行けなくなったのですが、売り上げた金額は35万で、チケット流通センターの手数料などを引かれて実際に自分の口座に入ったら金額は約30万です。また、メルカリで不要になった洋服を売ったのでその売り上げが2万弱あります。
無知で恥ずかしいのですが、先日チケットやフリマサイトの売上も金額によっては確定申告が必要なことを知り、税務署や警察から連絡が来るのではないかと不安で。。。
いくつか分からない点があるのですが、今年は一度もアルバイトをしていないので、給与所得はありません。ネットで調べていると、給与所得がある場合は20万以上の雑所得があるなら確定申告が必要だけど、給与所得がない場合は、雑所得が48万円以上のみ確定申告が必要と見たのですが、これは本当なのでしょうか?
そもそも、チケットやフリマサイトの売上は雑所得に入るのか、今年は給与所得が0円で雑所得がチケットとフリマサイト合わせて30万弱の自分は確定申告が必要なのか教えて頂きたいです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
補足しておきます。>コンサートのチケットを、定価以上の金額でチケット流通センターで譲渡しました。
自分で行くつもりで購入するコンサートのチケットを、都合により行けなくなって売る場合の利益(=所得)は譲渡所得になります。
※チケットの売上額ーチケットの購入額=譲渡所得
※雑所得でも事業所得でもない、譲渡所得です。
一方、自分で行くつもりで購入するコンサートのチケットは生活用動産です。生活用動産を売って得られる譲渡所得は、例外を除けば、非課税であると決められています。
ですから、あなたの今年の所得は譲渡所得なのであり、非課税なので、所得税も住民税もかからない。よって、所得税申告(確定申告)も住民税申告も不要。
No.3
- 回答日時:
>給与所得がない場合は、雑所得が48万円以上のみ確定申告が必要と見たのですが、これは本当なのでしょうか?
だいたい本当です。
>そもそも、チケットやフリマサイトの売上は雑所得に入るのか、
利益を目的とする売上は、そこから諸経費を差し引いた残額が雑所得(又は事業所得)になります。ただし、生活用動産(洋服など)の売上から得られる譲渡所得は非課税です。
>今年は給与所得が0円で雑所得がチケットとフリマサイト合わせて30万弱の自分は確定申告が必要なのか教えて頂きたいです。
基礎控除48万円があるから、あなたの場合は所得税が発生しません。だから確定申告する義務はありません。
放っておいていいですよ。v(^^;
なお、あなたの場合は住民税の申告も不要と思われます。
No.2
- 回答日時:
答えたような気もしますが、一応回答しておきます。
結論から言えば、
できれば住民税の申告をして下さい。
といった程度です。
申告しても非課税で税金を払うことも
ないし、親御さん等の扶養条件にも
ひっかかりません。
そういったことで得られた所得は
『雑所得』といって、
所得税、住民税の対象になりますが、
>チケットの定価分や振り込み手数料
>などを引いた利益は、25万円程
であれば、
所得税では基礎控除48万あり、
25万ー48万≦0で、非課税。
住民税では地域よって変わりますが、
最低所得38万以下は非課税です。
25万≦38万なので非課税。
ということになります。
ご質問の内容でお住いの役所で
来年2~3月の間に住民税申告を
して、非課税であることを明に
しておくのが理想ですが、
しなくてもOKです。
親御さんとかに扶養されている
なら、特に申告も必要ないのです。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>給与所得がある場合は20万以上の雑所得があるなら確定申告が必要…
不正確です。
雑所得に限った話ではなく、「年末調整に含まれない所得」が 20万以下かどうかです。
しかも、20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>給与所得がない場合は、雑所得が48万円以上のみ確定申告が必要と…
これも不正確。
確定申告が必要なのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回る場合です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますが、納税者全員に等しくあるのが「基礎控除」48万円なのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したがって、基礎控除以外の所得控除に一つでも該当するものがあれば、それらを上回るまで確定申告の必要性は生じません。
>チケットやフリマサイトの売上は雑所得に入る…
雑所得などでありません。
「譲渡所得」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>30万弱の自分は確定申告が必要…
ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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