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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
すると「所得金額調整額」が15万円あると考えられます。
給与収入額が850万円以上の者で
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
のいずれかの場合には、
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%
が所得額から控除されます。
ご質問者の場合には、150万円×10%の15万円が所得金額調整額となります。
URLは私の先の回答でご案内済みです。
令和2年分から基礎控除額を上げて、給与所得控除額を下げたり、今回の所得金額調整額が導入され複雑怪奇になっていて、家族状況確認したり、失礼ながら「年分」を間違っているのではないかと疑ったりしないと「これです」と言えないのです。ご容赦ください
上記「イ」「ロ」「ハ」に該当する入力を申告書作成時にしてますと、自動的に所得金額調整をしてくれます。
この辺りはさすが国税庁と言いたいところですが、決してバグがないというわけではないでしょう。
「ロ.年齢23歳未満の扶養親族を有する者すっきりしまいた
「所得金額調整額」の15万円が今回の不一致の原因ですね。
すっきりしました。ありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
令和2年の給与所得控除は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
850万円超は195万円が上限です。したがって、
11,623,550円-1,950,000円=9,673,550円ですが。
所得金額調整額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
にて、
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
となりますので、150万円*0.1=15万円が引かれます。この場合は、年末調整で、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を提出することになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
給与収入が11,623,550円の時の給与所得額は
1 令和元年分 9,423,550円
2 令和2年分 9,673、550円
「令和2年の確定申告」との事ですが、内容が令和元年分(令和2年になってから申告書の提出をしたという意味で令和2年と表現されてる)でも、内容が令和2年分でも、上記のとおりとなり、
9,523,550円とは開差があります。
ご質問のように「?」となるのはもっともですね。
国税庁提供の確定申告サイトでの計算がミスしてるというならば、既にご質問者に税務署から個別に連絡が入っているはずです。
広報で「違っていたから訂正します」として終わりとするほど日本の税務署はお粗末ではないですし、このバグによって課税所得に変更が出る者は、一つの署では事務能力に大きな影響を与えるものではないからです。
システムにバグがない前提ですと「ご質問者の収入金額の入力誤り」が可能性としてあります。
年金収入がないとの回答です。
これは、もしかしたらですが、雑所得の入力際の「3 所得金額等」で(※)で⑦「公的年金」⑧「業務」⑨「その他」の欄で、公的年金の欄に計数が印刷されてませんか。
申告書控えには給与総額などが印字されてるはずですから、今一度確認なさって、それでも不一致だというなら、所轄税務署に相談されることを勧めます。
※令和2年分から雑所得については、上記のように区分されるようになりました。申告書作成の入力時にこの区分を誤ってる可能性があります。
すると前回私の回答したような調整額が計算されてる可能性が出ます。
なお「令和2年」と言われてるので、令和元年分の申告書で令和2年になってから申告書提出した分なのか、令和2年分の申告書で令和3年になってから申告書提出した分なのか曖昧性がありましたので、冒頭で2年分の計数を書き出してあります。
No.3
- 回答日時:
私も、ちょっと興味があって、R2年の確定申告書を取り出して、計算結果と比べてみたら、なんと、質問者様と同じように、確定申告書の給与所得の記載よりも、下記サイトの自動計算結果の方が150000円高い数値になりました!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
私の給与収入は質問者様よりももうちょい高いくらいの金額です。
現象は確認できましたので、確定申告書が間違っている訳ではなさそうです。自動計算ツールの方がおかしいんじゃないですかね。
No.2
- 回答日時:
雑所得は、もしかしたら年金ではないですか。
「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」がありますので、そのせいでしょう。
基礎控除額が38万円から48万円になった際に給与所得控除額が10万円減額され、年金収入から控除する公的年金控除も10万円減額されています。
給与と年金の両方の収入がある者の場合には、10万円を控除しすぎてる(所得額が高く計算されてしまう)ので、調整することになってます。
説明すると長くなりますから以下サイトを。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そういう要素があったのですね。難しすぎる・・・。
雑所得はビットコイン売買によるものです。
ビットコインを年初に約80万円買ってその年のうちに約88万円で売却したため、「収入金額等・雑所得・その他(ケ)」欄に887,702円、「所得金額等・雑所得・その他(9)」欄に98,234円との記載になっています。
(ビットコイン売買については、実際は2万円程度の利益だったのですが、ビットコイン売買の会社から送られてきた支払通知書?にその数値が表示されていたので、そのまま申告書に記載しました。)
No.1
- 回答日時:
>令和2年の確定申告書を見ていたら…
令和元年分を提出したのが令和 2 年といいうことじゃないんですか。
そうだとしても 10万円合いませんけど転記ミスはありませんか。
令和元年分
11,623,550 - 2,200,000 = 9,423,550
令和 2 年以降
11,623,550 - 1,950,000 = 9,673,550
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
国税庁の確定申告作成コーナーで作ったので自動計算されたはずです。
令和2年分の確定申告書を今年の令和3年3月に作成して申告したものを見ながら質問しています。
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